定期予防接種で保護者が特段の理由で、同伴できない場合の委任状について
16歳未満の方の定期予防接種は「原則、保護者の同伴を必要とする」と規定されています。保護者は医師の診察に立ち会い、お子様の健康状態を伝え、接種を受けるかどうかの判断を行います。
しかし、保護者が特段の理由で同伴できない場合には、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等の同伴が認められています。保護者以外の方が予防接種に同伴される場合は、保護者が作成した委任状を持参してください。
委任状は、添付ファイルを印刷していただくか、医療機関または保健センターでお渡ししています。
【13歳以上のお子様がヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を受ける場合】
上記に限り、お子様だけで接種を受けることも可能です。接種にあたっては、次の事項をご確認ください。
1 保護者が、市ホームページで予防接種の有効性、安全性、接種後に起こりうる副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について確認します。
2お子様の体調等を確認し、予診票及び予診票の同意書欄に必要事項を記載します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室母子保健課
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281
更新日:2025年03月26日