妊婦健康診査・妊婦健康診査費助成制度

更新日:2024年04月01日

妊婦健康診査

お母さんと赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかをチェックするための健康診査です。

妊娠中はからだにいろいろな変化が起こりますし、自覚症状がなくてもトラブルが隠れていることがあります。妊娠中は必ず定期的に健診を受けましょう。

受診間隔
妊娠週数 受診頻度
23週まで 4週間に1回
24週から35週まで 2週間に1回
36週から 1週間に1回
予定日を超えたとき 1週間に2回

※医師や助産師の指示でこれを上回る場合があります。

妊婦健康診査費助成制度について

母子健康手帳発行時に妊婦健康診査費助成券を発行します。受診費用(保険適用外)の一部を助成する制度です。兵庫県下の協力医療機関・助産所で使用可能です。

里帰り出産等で県外の医療機関・助産所で受診された方は、後日銀行振込での助成も可能です。健診の領収書は大切に保管しておいてください。ただし、所得税の医療費控除に申請された領収書は助成できません。

助成対象

以下のいずれにも該当するもの。

  1. 妊婦健診の受診日に、伊丹市に住民登録している妊婦の方。
  2. 医療機関(病院、診療所)、助産所で実施された健診であること(日本国内に限る)。
  3. 保険適用外の妊婦健診(超音波検査のみ受けられた場合は対象となりません)

助成回数、金額

上限14回/9万8千円まで(1万5千円券1回、1万3千円券1回、6,000円券10回、5,000円券2回)銀行振込の場合も同じ回数・金額です。

*妊娠30週以降に伊丹市へ転入の場合は、上限9回/6万8千円まで(1万5千円券1回、7千円券7回、4千円券1 回)助成

助成券の場合(兵庫県下の協力医療機関・助産所を受診される方)

  1. 保健センターにて母子健康手帳と助成券を交付
  2. 助成券を持って医療機関等を受診
  • 助成券は1回の妊婦健診で1枚限り本人のみ使用可能です。
  • 受診前に必ず氏名・住所を助成券に記入してください。記入がないと使用できません。
  • 妊婦健診で助成券を使用しなかった時は、その時の領収書(保険適用外)を添えて保健センターに持参していただければ銀行振込で助成可能です。持ち物は銀行振込の場合参照。

銀行振込の場合(県外の医療機関等を受診された方や助成券を使用できなかった方)

遅くとも出産後6か月以内に手続をお願いします。

  1. 保健センターにて母子健康手帳と助成券を交付
  2. 医療機関等を受診し領収証の発行をうける
  3. 健診受診後、必要な持ち物を持って保健センターに申請
  4. 翌々月に指定の銀行口座に伊丹市より助成金額を振り込み(事前に振込み通知を送付します)

必要な持ち物

  • 未使用の助成券
  • 領収証(保険適用外)の原本
  • 母子健康手帳
  • 振込先(妊婦本人の口座番号等)のわかるもの

*振込先口座の名義人が妊婦以外の場合、申請書へ妊婦本人の署名・捺印が必要になります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室母子保健課

〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)

電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281