「こども性暴力防止法」の施行に向けたガイドラインについて

更新日:2026年02月23日

この度、令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行が令和8年12月25日に予定されていることに伴い、別添のとおりこども性暴力防止法施行ガイドラインが定められました。
児童等に対して教育を提供する「民間教育事業者」は、法に基づきこども家庭庁による認定を受けた上で事業者マークを表示することが可能になり(通知中別添4を参照)、認定を受けた場合は、従事者による児童対象性暴力等の措置を講じることが義務付けられます。

今回のガイドラインでは、認定の対象となる民間教育事業者として「地域スポーツクラブ」が例示されておりますことから(ガイドラインP61参照)、ガイドラインの留意事項及び参照箇所を周知いたします。