特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて

更新日:2026年05月07日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車の基準 (道路交通法施行規則第1条の2の2)

 

【車体の大きさ】

  • 車体の大きさが、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下のもの

【車体の構造】

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • AT(オートマチック・トランスミッション)であること
  • 道路運送車両の保安基準に適合した最高速度表示灯が備えられていること

公道を走行するには

  • 保安基準に適合
  • ナンバープレートの取り付け
  • 自賠責保険(共済)に加入

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールが変わりました

改正道路交通法(令和5年7月1日施行)電動キックボードの車両区分、主なルール

                         車両区分(道路交通法上の位置付け)
  一般原動機付
  自転車 (注釈1)
              特定小型原動機付自転車
    特例特定小型
  原動機付自転車
運転免許 必要 不要
(ただし、16歳未満の運転は禁止)
速度制限

法定速度
時速30キロメートル

最高速度
時速20キロメートル以下(注釈2)
最高速度
時速6キロメートル以下(注釈2)
最高速度表示灯 不要 最高速度表示灯
緑色「点灯」
最高速度表示灯
緑色「点滅」
走行場所 車道 車道 車道、路側帯
(注釈3)、
例外的に歩道も可
(注釈4)
ヘルメット 必須 努力義務
ナンバー
プレート
必須 必須
自賠責保険 必須 必須

(注釈1)電動機の定格出力により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。

  (注釈2)速度抑制装置で制御されていること

(注釈3)道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)

(注釈4)自転車通行可の歩道に限ります。

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転するのは禁止されています。また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることになりました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットの着用に努めましょう。

交通ルールを守りましょう

電動キックボード等に関する主な交通ルールについてチラシ1
電動キックボード等に関する主な交通ルールについてチラシ2
交通安全JA共済

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部交通政策室都市安全企画課
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