軽自動車税

更新日:2026年04月01日

軽自動車税について

納税義務者

 その年の4月1日現在、伊丹市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者です。

 軽自動車等を廃棄処分、売却や譲渡をしたときは必ず廃車申告をしてください。廃車申告をされなかった場合は、引き続き軽自動車税が課税されます。

 なお、4月1日時点において軽自動車等を所有していなかった場合であっても、所有の実態等を総合的に判断して、軽自動車税が課税される場合があります。

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の税率

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の税率詳細

区分

税率

原動機付自転車
原付第1種(1.総排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下。2.総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下。3.特定小型原動機付自転車)

2,000円

原動機付自転車
原付第2種乙(総排気量50cc超 90cc以下又は定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下)

2,000円

原動機付自転車
原付第2種甲(総排気量90cc超又は125cc以下0.8キロワット超)

2,400円

原動機付自転車
ミニカー(三輪以上のもので、総排気量20cc超又は定格出力0.25キロワット超)(車室を備えず、かつ、輪距が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のものは原付第1種に含まれます。)

3,700円

二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下。側車付のものを含む。)

3,600円

二輪の小型自動車(総排気量250cc超)

6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用のもの

2,400円

小型特殊自動車
その他のもの

5,900円

 

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率

(1)環境性能割

環境性能割は令和7年度末をもって廃止されました。

(2)グリーン化特例(軽課)について

 令和10年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の電気軽自動車、天然ガス軽自動のうち一定の基準を満たすものは、グリーン化特例(軽課)によって取得年度の翌年度分の軽自動車税に限り、税率が軽減されます。

(3)経年車重課について

 税制のグリーン化を進める観点から、賦課期日時点(毎年4月1日)で最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、新税率の概ね20%の重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率【令和8年度】

軽四輪車等の税率詳細【令和8年度】

区分

平成27年3月31日
までに最初の新規検査を
受けた車両
(旧税率適用)

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
軽減なし

グリーン化特例(軽課)
75%軽減

グリーン化特例(軽課)
50%軽減(※)

最初の新規検査から13年経過した車両
(重課税率適用)

三輪

3,100円

3,900円

1,000円

2,000円

(営業用乗用車)

4,600円

四輪以上乗用営業用

5,500円

6,900円

1,800円

3,500円

8,200円

四輪以上乗用自家用

7,200円

10,800円

2,700円

-

12,900円

四輪以上貨物用営業用

3,000円

3,800円

1,000円

-

4,500円

四輪以上貨物用自家用

4,000円

5,000円

1,300円

-

6,000円

※1 50%軽減対象車両については、令和8年3月31日取得分までが対象となり、令和8年度に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和5年度以降の税率適用例

令和5年度以降の税率適用例詳細

最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)

令和5年度

令和6年度

令和7年度 令和8年度
~平成22年3月 重課税率 重課税率 重課税率 重課税率

平成22年4月~平成23年3月

旧税率

重課税率

重課税率 重課税率

平成23年4月~平成24年3月

旧税率

旧税率

重課税率 重課税率
平成24年4月~平成25年3月 旧税率 旧税率 旧税率 重課税率

自動車税

 普通自動車に係る自動車税については伊丹県税事務所(電話番号: 072-785-7451(直通)、ファクス番号:072-777-8073)にお問い合わせください。

新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日より、軽自動車税の区分に総排気量125cc以下で最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付)を新設しました。新基準原付バイクは原付免許で運転が可能です。

新基準原動機付自転車とは

総排気量が125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0kw(50cc相当)以下の原動機付自転車(いわゆる新基準原付)は第一種原動機付自転車となります。ナンバープレートの色は白となります。

なお、総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。(現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。)

税率

(年額)2,000円
※軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

 

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」として、新しい車両区分に適用されています。

特定小型原動機付自転車とは以下の6つの要件すべてに該当するものを言います。

・車両の長さ1.9メートル以下

・車両の幅0.6メートル以下

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下

・最高速度が時速20キロメートル以下

・構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができる場合は、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられていること。
 

【申告手続き】
市役所本庁舎2階市民税課の窓口(E-51)で、下記の【必要書類】を添えて、申告(登録)を行い、標識の交付を受けてください。

【必要書類】
1.販売証明書又は廃車証明書(再登録用)
2.届出者の本人確認書類
3.特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類
※必要書類1で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合、必要書類3は不要です。

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:154.4KB)


【特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類とは】
・型式認定番号標(緑色)の写真
・性能等確認確認シールの写真
・製品カタログ、取扱説明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの等

※形状が電動キックボード等であっても、要件を満たさないものは特定小型原動機付自転車には該当しません。
※保安基準や交通ルールについては下記パンフレットや警視庁、国土交通省のホームぺージをご確認ください。

KICKBOARD(これから購入する人向け)(PDFファイル:751.6KB)

KICKBOARD(これから乗る人向け)(PDFファイル:1.1MB)

 

【特定小型原動機付自転車の税率】
・2,000円(年税額)
・令和6年度以降の軽自動車税について適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029

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