命を守るためにルールを守ろう!自転車の交通ルール

更新日:2025年11月06日

自転車は、便利で身近な乗り物として、買物や通勤・通学などの日常生活からサイクリングや観光などの余暇活動まで、様々な面で活用されています。特に本市は、コンパクトで平坦な地形から、他市町に比べ、自転車を利用している市民の割合が高くなっています。

取り締まりイメージ図

自転車利用が多いことに伴い、令和6年における本市の人身交通事故全体に占める自転車関係事故の割合は39.1パーセントと、兵庫県の平均である24.9パーセントを大きく上回っております。

自転車で信号無視や右側通行などの交通違反をした場合、仮に事故が起きなかったとしても、これらの違反は自分だけでなく、他人の命をも脅かす大変危険な行為です。

自転車はクルマの仲間です。大切な命を守るためにも、交通ルールを守り、安全に自転車を利用してください。

自転車の交通違反に青切符が導入されます

自転車や二輪車の交通違反への処理方法として従前から導入されていた制度ですが、近年、全国的に交通事故に占める自転車事故の割合が増加傾向にあることや、自転車の交通違反による検挙件数が増加していることから、取締りに実効性を持たせるために自転車にもこの制度が導入されることになりました。

青切符ってなに?

警察官が自動車や二輪車の交通違反を発見すると、その場で違反者に「交通反則告知書」が交付されますが、その用紙が青色なので通称「青切符」と呼ばれています。

対象者は?

16歳以上の自転車運転者です。

いつから始まるの?

令和8年4月1日からです。

どんな違反が対象になるの?

違反の内容と反則金の一例
違反の内容 反則金
携帯電話使用等(保持) 12000円
遮断踏切立入り 7000円
信号無視(赤色等)、通行区分違反(車道の右側通行、歩道通行等) 6000円
イヤホンの使用(必要な音が聞こえないなどの場合)、一時不停止、無灯火 5000円
二人乗り、並進 3000円
青切符制度導入のチラシ表面
青切符制度導入のチラシ裏面

制度の詳細については、下記のリンクからご確認ください。

守るべき自転車の交通ルール

車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

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道路交通法第17条第1項

自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。

車道は左側を通行

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道路交通法第17条第4項、第18条第1項

自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければならない。

歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

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道路交通法第63条の4第1項

普通自転車は、次の場合には、歩道を通行することができる。

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  1. 道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行できるとされているとき。
  2. 普通自転車の運転者が13歳未満の者、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障がい者であるとき。
  3. 車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

道路交通法第63条の4第2項

歩道を通行するときは、次の事項を守らなければならない。

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  1. 道路標示により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は、その部分を徐行して進行しなければならない。
  2. 普通自転車通行指定部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。
  3. 歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止しなければならない。

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

ピクトグラム1

信号を守る

ピクトグラム2

「一時停止」で必ず止まる

夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯

飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止

ヘルメットを着用 自転車に乗るすべての人が対象

道路交通法第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

ピクトグラム9

子どもが1人で乗る場合もヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

ピクトグラム10

幼児同乗用自転車に乗せる場合もヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車に乗るときはヘルメット

すべての年齢の方にヘルメット着用の努力義務化

自転車安全利用五則 4ヵ国語

自転車安全利用5則(日本語)
自転車安全利用5則(英語)
自転車安全利用5則(中国語)
自転車安全利用5則(韓国語)

以下のような違反行為は、重大な事故につながるのでやめましょう。

ながらスマホ禁止

スマホや携帯電話をしながら

 

二人乗りは禁止

二人乗り

並進禁止

並進

 

傘をさしながら

傘をさしながら

イヤホンをつけて大音量で音楽などを聴きながら

イヤホンつけて大音量で音楽などをききながら

参考

幼児同乗用自転車に子どもを同乗させる場合、下記のような乗車方法は違反になります。絶対にやめましょう。

ピクトグラム11

抱っこ

ピクトグラム12

小学生以上の子どもの同乗

 

ピクトグラム13

3人以上の子どもの同乗

自転車の悪質・危険な行為について

悪質・危険な自転車運転者に対する自転車運転者講習制度

危険な交通違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転者に対して、都道府県公安委員会から、自転車運転講習の受講命令が下されます。

詳細については下記リンクからご確認ください。

加入はお済みですか?自転車保険

兵庫県では、平成27年10月1日に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、自転車事故時の被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のため、県内で自転車を利用する場合は、自転車損害賠償保険等の加入が義務化されました。

自転車利用される場合は、必ず自分に合った保険等を選択して加入しましょう。

チラシ表面

自転車による重大事故が発生しています

高校生が自転車で道路を斜め横断し、向かってきた自転車と正面衝突。対向自転車の運転者に重大な障害が残った。損害賠償額は約9200万円。

信号無視した自転車が横断歩道を歩いていた高齢者と衝突。高齢者は死亡。損害賠償額は約4700万円。

自転車保険等とは?

自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険等をいいます。

掛金や補償額など、ご自身にあった保険等にご加入ください。

  • 自動車保険に付帯する個人賠償責任保険
  • 火災保険に付帯する個人賠償責任保険
  • 傷害保険等に付帯する個人賠償責任保険
  • 共済
  • ひょうごのけんみん自転車保険
  • TSマーク付帯保険

ルール改正等最新情報は下記リンクからご確認ください

シニアカーや電動車いすは自転車の仲間かな?

道路交通法では身体障がい者用の車、いわゆるシニアカーを含む「電動車いす」に乗っている人は、「歩行者」とみなされるので、歩道のある道路では歩道を通行します。

歩道では、みんながゆずりあいの気持ちをもって、ルールやマナーを守り安全に通行しましょう。

電動車いす交通事故防止のために

電動車いすのルールの詳細は、下記リンクからご確認ください。

ルールを守って安全運転を心がけましょう

道路形状別では、令和6年に発生した自転車関係事故のうち、交差点およびその周辺での事故が86.0%となっています。

交差点では、安全確認をしっかりしましょう。

交通安全ルールを守ることで、事故にあわないよう、そして事故を起こさないよう、一人ひとりがお気をつけください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531