自転車運転者講習の対象となる危険行為について

更新日:2024年12月09日

悪質・危険な自転車運転者に講習受講等を義務化

平成27年6月1日から危険な交通違反(危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象に「自転車運転者講習制度」が開始されています。

14歳以上で、下記の16項目の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した者は、都道府県公安委員会から、自転車運転者講習の受講命令が下されます。

(受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金に処せられることがあります。)

講習の対象となる危険な交通違反(16項目)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  4. 歩行者用道路における車両の義務違反
  5. 通行区分違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転

講習の対象となる危険行為に「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」が追加

令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、講習の対象となる危険行為として、「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」が追加されました。

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