自転車運転者講習の対象となる危険行為について
悪質・危険な自転車運転者に講習受講等を義務化
平成27年6月1日から危険な交通違反(危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象に「自転車運転者講習制度」が開始されています。
14歳以上で、下記の16項目の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した者は、都道府県公安委員会から、自転車運転者講習の受講命令が下されます。
(受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金に処せられることがあります。)
講習の対象となる危険な交通違反(16項目)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒気帯び運転等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
講習の対象となる危険行為に「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」が追加
令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、講習の対象となる危険行為として、「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」が追加されました。
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531
更新日:2024年12月09日