創業支援等事業について
創業支援補助金の申請に必要な受講証明書の発行についても、下記内容をご確認ください。
創業支援等事業計画について
平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づく計画です。市が地域の創業支援事業者と連携し創業者を支援するための計画を策定し、経済産業省・総務省が認定します。
本市では、平成28年8月31日に創業支援事業計画(平成30年7月より創業支援等事業計画に名称変更。)の認定を受けたため、創業に関する支援事業を具体的に設定することができます。また、創業希望者は本市の定めた支援事業(特定創業支援等事業)を受けることによって、融資枠の優遇等の支援を受けることができます。
計画の内容(創業支援等事業の内容)
市では伊丹商工会議所および日本政策金融公庫を認定連携創業支援等事業者とし、創業者への支援を充実させるため、創業に関するセミナーや相談窓口の設置(創業支援等事業)を協力して行っています。
それぞれで実施している創業支援等事業の一覧は下記の通りです。また、伊丹市で創業にかかる支援を受けるには、下記事業のうち特定創業支援等事業を受講することが要件の一つとなります。
事業名 |
実施主体 |
内容 |
---|---|---|
相談窓口 |
伊丹市 |
創業希望者のニーズに合わせ、その他の創業支援等事業を紹介します。(随時) |
創業資金融資制度 |
伊丹市 |
創業に必要な資金を融資する制度を紹介します。(随時) |
各種講座(特定創業支援等事業) |
|
|
ワンストップ窓口(特定創業支援等事業) |
経営指導員による個別相談受付(随時) |
|
創業塾(特定創業支援等事業) |
伊丹商工会議所 | 創業者向けの支援セミナー |
金融相談窓口(特定創業支援等事業) |
日本政策金融公庫(尼崎支店) | 創業に関する各種相談受付(随時) |
創業を希望される方へ(本市で創業支援を受けるには)
本市で創業支援を受けるまでの流れ
創業にかかる各種支援を受けるためには、創業前もしくは創業後5年未満の方が特定創業支援等証明書の発行を受けることが必要です。
証明書の発行を希望される方は、以下の要件を満たして頂く必要があります。
STEP1 ヒアリングシートの記入
【Step2 特定創業支援等事業の受講】の際に、シートをお配りいたします。
STEP2 特定創業支援等事業の受講
"特定創業支援等事業"(本パンフレット左下に記載)を受講。
※証明書の発行には1ヶ月以上の期間に亘り、合計4回以上の受講が必要です。
STEP3 特定創業支援等証明書の発行申請
規定回数・期間以上の"特定創業支援等事業"を受けた創業者へ、伊丹市が「特定創業支援等証明書」を発行いたします。証明書の発行をもって、各種支援を受けることが可能になります。※申請方法は受講完了後にご案内します。
認定を受けた創業者への支援策
証明書の発行を受けた創業者は、下記の支援施策を受けることができます。
会社設立時の登録免許税の低減
登記にかかる登録免許税が軽減
対象:創業前または創業後5年未満の方
株式会社又は合同会社は資本金の0.7%⇒0.35%
- 株式会社の最低税額の場合は15万円⇒7.5万円
- 合同会社の最低税額の場合は6万円⇒3万円
創業関連保証の特例
無担保・無保証人の操業関連保証が事業開始6カ月前(本来は2カ月前)から利用可能。
対象:創業前または創業後5年未満の方
日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
詳細については、日本政策金融公庫にお問い合わせ下さい。
伊丹で創業しよう!パンフレット (PDFファイル: 462.5KB)
伊丹市創業支援等事業計画の全体概要図
創業支援等事業計画概要図 (PDFファイル: 186.3KB)
認定連携創業支援等事業者について
下記リンクをご参照ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048
更新日:2024年04月01日