東京圏からの移住支援事業
東京圏から移住された方に、移住支援金を交付しています!
数ある市町村の中から、伊丹市への移住を検討してくださりありがとうございます!
商工労働課では、東京圏から伊丹市に移住いただいた方へ支援金を交付しております。
※ご申請が多い事業のため、申請を検討されている方は、お引越し前に商工労働課までご相談ください。
支援金の対象者について
以下の要件にすべて該当する方が対象になります。
- 直近10年間のうち、通算5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していた方※
- 住民票を移す直近1年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していた方※
- 移住後、伊丹市に5年以上継続して居住する意思のある方
- 伊丹市に移住し、下記のいずれかに該当する就職 または 起業をされた方
(1)支援対象求人に就職された方
(2)プロフェッショナル人材事業等で就業された方
(3)テレワーカーの方
(4)起業された方
(5)農林水産業に就業された方
※下記に(1)~(5)の詳細を記載しております。
※東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学して、東京23区内の企業へ就職された方は、通学期間を対象期間に加えることができます。
(1)支援対象求人に就職された方
「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載されており、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業が対象となります。
※ただし、申請者にとって3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業は対象外となります。
(2)プロフェッショナル人材事業等で就業された方
内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を活用した就業が対象となります。
(3)テレワーカーの方
転勤等ではなく自己の意思により移住し、伊丹市を生活の本拠地として、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する方が対象となります(※原則、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること)。
※デジタル田園都市国家構想交付金 または その前歴事業を活用した取り組みの中で、
所属先企業等から資金提供を受けていないことが条件です。
(4)起業された方
(5)農林水産業に就業された方
以下の要件にすべて該当する方が対象となります。
・伊丹市へ転入した時点で、18歳以上45歳未満である者。
(ただし、市長が認める場合には、65歳未満で条件を満たす者)。
・直近5年以内に伊丹市にふるさと納税をしたことがある者。
・農林水産業に就業する者。
※伊丹市ふるさと納税のサイトはこちら
支援金の金額について
世帯で移住の場合:100万円(18歳未満の子ども1人あたり30万円の加算あり)
単身で移住の場合:60万円
申請期間について
移住してから1年以内の期間にご申請下さい。
令和7年度の最終受付日は、令和8年2月末までとなります。
※予算の上限に達した場合、交付できない可能性もあるため、必ず移住前に商工労働課までご相談下さい。
申請方法について
下記の「(まずはこちらをご確認ください)申請時の留意事項について」を確認いただき、★書類(様式第1号 / 様式第1号別紙4 / 様式第2-1・2号 / 様式第4号)を作成いただき、必要書類を揃えて商工労働課までご提出ください。
※そのほか、写真付き身分証明書の写しや、振込口座の写し等が必要になります。
詳しくは商工労働課までお問い合わせください。
※下記書類は令和7年4月1日以降に移住された方の書類になります。それ以前に移住された方は資料が異なりますので、商工労働課までご連絡くださいませ。
(まずはこちらをご確認ください)申請時の留意事項について(PDFファイル:333.9KB)
【様式第1号別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項(PDFファイル:96.7KB)
【様式第1号別紙2】兵庫県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(PDFファイル:40.4KB)
【様式第1号別紙3】兵庫県移住支援事業に係る申請要件(PDFファイル:130.2KB)
★【様式第1号】移住支援金に係る申請書(Excelファイル:21.3KB)
★【様式第1号別紙4】(市独自)暴排誓約書(Wordファイル:38.5KB)
★【様式第2-1・2号】移住支援金支給に係る就業証明書(Excelファイル:18.3KB)
★【様式第4号】移住支援金交付請求書(Wordファイル:19KB)
更新日:2025年04月01日