印鑑登録の廃止手続き

更新日:2021年03月31日

次のようなときは印鑑登録の廃止届をしてください

廃止届が必要な場合

  • 登録している印鑑を替えたいとき
  • 印鑑登録を廃止しようとするとき
  • 印鑑登録証の番号が識別できないとき
  • 印鑑登録証を紛失したとき
  • 登録した印鑑を紛失したとき
  • 登録した印鑑が欠けたり摩滅したとき

印鑑登録廃止の手続き

本人が廃止の手続きにお越しになる場合

  • 印鑑登録証や登録した印鑑がある場合には、ご持参ください。
  • 廃止申請の際に印鑑が必要になりますが、登録した印鑑を紛失している場合は、認印でもかまいません。
  • 又、申請時に本人確認を行ないます。本人確認書類をご持参ください。

「本人確認」「本人確認書類」については、次のリンクのページをご覧ください。

代理人が廃止の手続きにお越しになる場合

  • 委任状が必要になります。

委任状の書き方は次のリンクのページをご覧ください。

  • 印鑑登録証や登録した印鑑がある場合には、ご持参ください。
  • 廃止申請の際に代理人の印鑑が必要になります(認印でもかまいません)。
  • 申請時に代理人の本人確認を行ないます。代理人自身の本人確認書類をご持参ください。

「本人確認」「本人確認書類」については次のリンクのページをご覧ください。

  • 上記の廃止届をされますと印鑑登録を抹消します。
  • 引き続き印鑑登録が必要なときは、改めて印鑑登録申請をしてください。

「印鑑登録申請」については、次のリンクのページを参照してください。

印鑑登録の仮停止について

盗難や紛失などにより、印鑑登録カードがなくなった場合、電話により印鑑登録カードの使用仮停止を行うことができます。

電話番号:072-784-8038

電話による仮停止をした場合は、後日必ず「印鑑登録廃止届」をしてください。

廃止の届けがない場合は、仮停止を解除する場合があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451

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