印鑑登録時の委任状

更新日:2021年03月31日

印鑑登録申請時における委任状の書き方

印鑑登録証明書は、本人であることを証明する大切なものです。

印鑑登録の手続きは、慎重に本人がしてください。

やむをえず本人が窓口へ来られないときは、たとえ親族でも、本人自筆の委任状が必要です。

委任状には作成日付と、「委任者」の住所・氏名(自署)・登録印(実印)・生年月日と「代理人」の住所・氏名・生年月日および「委任する内容」が必要です。

ページ下部の「印鑑登録委任状ダウンロード」の様式を使用するか、様式を参考に委任者自身で作成してください。

委任状に使用する印鑑は必ず登録印(実印)を使用してください。

ワープロ印字の場合も署名は自筆で!

身体等の理由により本人が自筆できない場合は、意思確認のため登録印の横に登録者自らの拇印を押してください。

(注)委任状を持って来られても即日交付はできません。

登録申請を受け付けた後、登録する本人に対して照会回答文書を送付いたします。

文書が届きましたら、必要事項を記入した照会回答文書と本人確認書類を持って、再度お越しいただく必要があります。

「本人確認書類」については次のリンクのページの「本人確認書類一覧」をご覧ください。

「印鑑登録の手続き」について詳しくは次のリンクのページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451

このページの感想をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。
このページで分かりにくい点等ございましたら、ご記入ください