自転車等の放置禁止について

更新日:2022年09月01日

市では、市民の安全で良好な生活環境を守るため「伊丹市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の推進に関する条例」に基づき、JR伊丹・北伊丹駅、阪急伊丹、新伊丹・稲野各駅の周辺を、自転車等放置禁止区域に指定しており、禁止区域に放置された自転車等は、警告なく移送できることになっています。

・その他の区域については、警告札を取り付けた後、14日経過したものを移送します。

・移送の際に自転車等をチェーン錠等で固定されている場合には、移送するために必要な措置として、チェーン錠等を切断します。なお、切断したチェーン錠等の責任は負いません。

・移送及び保管に際して自転車等の車体の一部が破損する場合がありますが、その場合の責任は負いません。

【自転車等とは、道路交通法に定める自転車又は原動機付自転車のことをいい、放置とは自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいいます。】

各駅周辺における自転車等放置禁止区域について【放置禁止区域は、終日、放置禁止です!!】

移送した自転車等の返還について

移送した自転車等は、下記の自転車保管返還所にてお返しします。なお、返還の際には、印鑑、鍵、住所・氏名を確認できるもの(免許証・保険証・マイナンバーカード・学生証等)を持参いただき、移送・保管料(自転車3,500円、原付7,000円)が必要となります。

藤ノ木自転車保管返還所

・所在地 : 伊丹市藤ノ木2丁目108番地(JR伊丹駅東出口から北へ徒歩3分の県道99号伊丹豊中線高架下)

・業務時間 : 月・火・木・金・土 10時から18時30分まで

・休業日:水・日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日)

・電話 : 072-784-4751

・保管期間 : 告示の日から1ヵ月間。期間経過後は条例に基づき処分します。

・その他 : 市営自転車駐車場に駐車した日の翌日から起算して7日を超えて継続して駐車している自転車、原動機付自転車についても保管返還所に移送します。

なお、返還の際には、印鑑、鍵、住所・氏名を確認できるもの(免許証・保険証・マイナンバーカード・学生証等)と、駐車場で駐車料(自転車700円又は800円、原付1,400円又は1,600円)をお支払いの際に発行された放置自転車・原動機付自転車等返還申出書を持参いただいた上(昆陽里自転車駐車場の使用者を除く。)、移送・移動・保管料(自転車3,500円、原付7,000円)が必要となります。

駐輪マナーを守り、自転車を利用しましょう。

市は、「自転車に笑顔で乗れるまち」の実現に向け、様々な放置自転車対策を実施しています。

詳しくは下記のリンク先でご確認ください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179