医療扶助のオンライン資格確認について

更新日:2024年03月13日

制度の概要

令和6年3月から、マイナンバーカードを利用した医療扶助のオンライン資格確認を開始します。

また、令和6年4月以降に健康増進法に基づき実施される健診情報を、随時、登録・連携する予定です。

 

目的は下記のとおりです。

・生活保護受給者の利便性を高めること

・生活保護受給者がよりよい医療サービスを受けられること

・医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進すること

紙の医療券調剤券の発行

制度開始にあたり、原則、以下のすべてに該当している場合、紙の発行を行わず、オンライン連携のみを行います。

留意点:すべての条件を満たす人は少ないため、紙の医療券調剤券の発行対象が主となります。

(オンライン連携のみの対象は、順次拡大していく予定です)

 

・健康保険証の利用登録を行なったマイナンバーカードを持っている

・担当ケースワーカーにマイナンバーカードでの受診の意思を伝え、生活保護システムに登録済である

・データの真正性(本人であること)を確認済である

・受診先の医療機関が医療扶助オンライン資格確認に対応している

 

資格情報及び医療券調剤券情報のデータ連携について

データ連携のスケジュール

毎月20日ごろに当該月の一括処理を行った後、翌月10日ごろまで、随時、連携を行う予定です。

(留意点:処理及び連携内容の反映に数日程度かかる事も想定されます。医療機関様におかれましては、連携データの反映をお待ちいただきますようお願い申し上げます)

 

データ連携の対象

マイナンバー等のデータの確認作業を行ってから、データの連携を行います。

(留意点:連携対象については、順次拡大していく予定です)

被保護者の方へ

DVや虐待等を受けている人や受けた人は、別途手続きをすることでご自身の情報を医療機関に対して、開示・不開示を行うことが可能となりますので、その場合には担当のケースワーカーにご相談ください。
 
また、健診情報の引継ぎは、生活保護を受給されている人が、転居に伴って、別の地域の福祉事務所で生活保護を受給されることになった場合、本市で受診した健診の情報を転居後の地域の福祉事務所に引き継ぐことができます。やむを得ない理由等で健診情報の引継ぎを希望しない場合は、担当のケースワーカーにご相談ください。