最高裁判決を踏まえた生活保護の追加給付について
追加給付について
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。
伊丹市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、伊丹市から支給します。
(他市区町村で生活保護を受給していた期間がある場合は、その市区町村にお問い合わせください)
現在、国の方針に基づき、給付の準備を進めていますが、手続きの開始時期や方法、給付時期については、決まり次第、市のホームページ等でお知らせします。
>平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
お問い合わせ先
厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
※伊丹市における問い合わせ先は現在準備中です。
よくある問い合わせ
私は追加給付の対象ですか
以下の期間に伊丹市で生活保護を受給していた方が対象となります。
平成25年(2013)8月から令和8年(2026)3月まで
※現在受給中の方、既に受給を終了している方のいずれも対象です。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
※既にお亡くなりになっている方は対象外です。
どのような手続きが必要ですか。
現在、伊丹市で生活保護を受給している方
原則として手続きは不要です。
準備が整い次第、職権により追加給付を行う予定です。
過去に伊丹市で生活保護を受給したことがある方
追加給付を受けるためには、申出の手続きが必要となります。
伊丹市以外で生活保護を受給したことがある方
受給されていた自治体にお問い合わせください。
給付額の目安はいくらですか。
支給額は、世帯人数、受給時期、受給期間等により異なります。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
※支給額について、お電話、窓口等でのご照会はお受けしませんので、ご了承ください。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、伊丹市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
更新日:2026年05月01日