後期高齢者医療被保険者を除く
後期高齢者医療被保険者の方は、下記リンクをご参照ください。
(注意1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、本人等と生計をともに維持する者(同居・別居は問わない)。
(注意2)政令指定都市の市民税所得割額の税率は、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となりましたが、福祉医療の資格は変更前の6%で判定いたします。
(注意3)平成30年(2018年)9月診療分から、寡婦(夫)控除が適用されない未婚の一人親を対象に、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなし、所得要件の判定について算定することになりました。適用のためには申請が必要です。寡婦(夫)控除みなし適用案内 (PDF:583.4KB)
保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します。
自己負担限度額 | 自己負担限度額 | |
負担区分 | 外来 | 入院 |
一般 | 1日600円(月2日) | 1割負担(月2,400円まで) |
低所得者(注意1) | 1日400円(月2日) | 1割負担(月1,600円まで) |
世帯員の異動や所得の更正により一部負担金が変更となることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
(注意)入院: 連続して3か月以上の長期入院となった場合、それに続く4か月目以降一部負担金はありません。
(注意1)受給者と同世帯に属するものの全員が市町村民税非課税で、かつ、世帯全員の年金収入80万円以下、ならびに年金収入を加えた所得80万円以下の方です。なお、税未申告者がいる場合には、低所得者と認定できません。
被保険者証(保険証)と受給者証をいっしょに医療機関の窓口に提示してください。
受給者証に記載している一部負担金をお支払いしていただきます。
兵庫県外の国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合,全国建設工事業国民健康保険組合,近畿税理士国民健康保険組合を除く)に加入されている方は、兵庫県内の医療機関等でも受給者証はお使いいただけません。医療費の払い戻しを受けることができますので下記の県外の医療機関で受診するときを参考に後期医療福祉課へ申請してください。
(注意)全国土木国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合のいずれかにご加入の方が、兵庫県内で入院した場合や高額な診療または調剤を受ける場合など1か月の健康保険の自己負担額が高額になった場合は、
医療機関の窓口で
「被保険者証(保険証)」、「障害者医療費受給者証」もしくは、「限度額適用認定証」
の3点を併せて提示していただかないと、福祉医療費助成が受けられません。
1か月の健康保険の自己負担額が高額になると考えられるときに、上記3点を医療機関等の窓口に提示されなかった場合は、一旦、健康保険の自己負担額(3割)をお支払いいただき、後期医療福祉課へ申請することによって福祉医療費助成を受けていただくことになりますのであらかじめご了承ください。
なお、申請方法は下記の「医療費支給申請のしかた」をご確認ください。
兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている方は、医療機関等窓口で被保険者証と「福祉医療費受給者証」と「限度額適用認定証」を提示すると、「福祉医療費受給者証」に記載の一部負担で受診ができます。
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分を一旦お支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。
医療費支給申請には次のものを後期医療福祉課にご持参ください。
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が障害者医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
(注意2)失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分をお支払いください。
後日、障害者医療費受給資格認定通知書に表示されている一部負担金との差額を後期医療福祉課へ申請してください。(申請方法は医療費支給申請のしかたの通り)
医療費支給申請には次のものを後期医療福祉課にご持参ください。
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が障害者医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
(注意2)失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
兵庫県内の医療機関等窓口で被保険者証と「福祉医療費受給者証」と「高齢受給者証」を医療機関等の窓口で提示すると、「福祉医療費受給者証」に記載の一部負担金で受診ができます。医療費が限度額を上回る場合は、「限度額適用認定証」又は「限度額・標準負担額適用認定書」も併せて提示してください。
兵庫県外への医療機関等ではこれまでどおり、医療費をお支払い後、上記の「医療費支給申請のしかた」を参考に後期医療福祉課へご申請ください。
1.受給者証は本人以外は使えません。
2.保険医療機関等において診療、薬剤の支給等を受ける場合は、被保険者証(または組合員証)に添えて、受給者証を窓口に必ず提示してください。なお、入院・通院に関わらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
3.市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、速やかに受給者証を後期医療福祉課に返還してください。
4.氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった場合は必ず後期医療福祉課と医療機関に届け出てください。
5.健康診断料、予防注射料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)・食事代(食事療養標準負担額)、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等保険外診療分は、自己負担となります。
6.保険診療であっても、訪問看護ステーションによる訪問看護については、受給者証は使えません。
7.自立支援医療等の公費負担医療により医療費の助成を受けることができるときは、受給者証は使えません。
また、学校でのけが等で独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付が受けられる場合は助成対象となりません。
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