変更届について
変更届の手続きについて
介護保険法に基づく変更の届出について
介護保険法の規定により、事業所及び施設(以下「事業所等」という。)について指定及び許可を受けた事項を変更した場合は、指定権者に対して変更の届出を行う必要があります。伊丹市以外の指定権者から指定を受けている場合は、各指定権者にも同様の届出を行う必要がありますので、ご確認ください。
指定及び許可を受けた事項の変更を行ったにもかかわらず変更の届出を期限までに提出しない場合、法令への違反を理由とした指定取消し等の不利益処分を受ける場合があります。届出が必要な場合について十分確認を行い、適切に対応してください。
届出等様式
届出に必要な書類
必要書類は届出するサービス等によって異なるため、以下の「変更届時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業/介護予防支援事業)」を確認してください。
変更届時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業/介護予防支援事業)【令和7年4月最新】 (PDFファイル: 159.1KB)
届出様式
届出にあたっては、以下の様式を使用してください。
届出様式
様式第二号(四)_変更届出書 (Excelファイル: 21.8KB)
付表
添付書類
別紙3 協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル: 46.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531
更新日:2025年04月28日