令和3年度介護保険報酬改定について

更新日:2022年07月28日

令和5年度末で経過措置期間が終了となる改定事項について

経過措置期間が終了となる改定事項について

令和3年度介護報酬改定において、以下の改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっています。当該経過措置の終了まで数カ月となっていますので、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。

 

サービス別の経過措置期間が終了となる改定事項

経過措置期間が終了となる改定事項について、以下のサービス別一覧も併せてご確認ください。

 

運営規程への記載例(参考)

運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待防止のための措置に関する事項」が追加されます。経過措置期間が終了となる改正事項について、運営規程に定めるに当たり、以下の例をご参考ください。

(虐待防止に関する事項)

第〇条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2) 虐待防止のための指針の整備

(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(衛生管理等)

第〇条 事業所は、〇〇〇員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、〇〇〇員等に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、〇〇〇員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)

第〇条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する〇〇サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、〇〇〇員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

令和3年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和3年度介護報酬に関する届出については、以下の各ページをご確認ください。

令和3年度報酬改定にかかるQ&Aについて

Q&Aについて

介護報酬改定に関する省令及び告示が掲載されている厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」のリンクを掲載いたしますので、改定内容の詳細につきましては下記のリンク先をご確認ください。

科学的介護について

科学的介護情報システム(LIFE)に関連する加算(告示・通知・事務連絡・様式等)や、LIFEの操作等について参考となる資料が掲載された、厚生労働省「科学的介護」のリンクを掲載いたしますので、詳細につきましては下記のリンク先をご確認ください。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修等について

介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナーについて

厚生労働省より、業務継続計画の作成支援事業の一環として、介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナーが開催される旨の通知がありましたので、お知らせします。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について

介護保険最新情報vol.926にて、感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成を支援するための研修動画が公開された通知がありましたので、お知らせします。ご活用ください。

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