障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等に障害福祉サービス事業者の業務管理体制整備の届出について

更新日:2026年04月21日

平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。

整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、事業者はその内容を、関係行政機関に届け出る必要があります。

1.伊丹市に届出が必要となる事業者

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、すべての事業所等が伊丹市のみに所在する事業者です。

特定相談支援(障害児相談支援)と一般相談支援等の他のサービスの指定を受けている場合は、兵庫県に届出てください。

 

2.届出内容・必要書類

業務管理体制の整備となる事業、整備の内容及び様式などの詳細は、兵庫県のホームページをご確認ください。

3.届出方法

郵送または持参

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課