令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
このページの内容は、令和5年12月時点の情報をもとに作成しています。今後国の方針等により、内容が変更となる場合があります。
新型コロナワクチンが無料(全額公費)で接種できる特例臨時接種期間は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度以降は、対象者を限定し、季節性インフルエンザワクチンと同様、B類疾病の定期接種として行われる予定です。
※定期接種以外で接種を希望する方は、任意接種として全額実費での接種が可能となる見込みです。費用や接種可能時期、実施医療機関等、任意接種の詳細は市ではお答えできませんのでご了承ください。
概要
現在と令和6年度以降の接種体制の比較
現在(令和6年3月31日まで) | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
接種の分類 | 特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
対象者 | 生後6カ月以上の方 |
※2.の範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様 |
接種期間と回数 | 令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に1回 |
|
費用 | 自己負担なし |
自己負担あり(金額は未定) ※一部免除制度あり |
努力義務 | 高齢者等を対象にあり | なし |
接種ができる場所 |
原則住民票のある市町村 一部の対象者は住所地外での接種も可 |
原則として住民票のある市町村 |
使用ワクチン |
ファイザー社やモデルナ社等の、オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン |
未定 |
健康被害救済制度 | 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施 |
※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施 |
新型コロナワクチンの各種サービスは終了しました
新型コロナワクチンの特例臨時接種期間終了に伴い、各種サービスは終了しました。
- 市新型コロナワクチンコールセンター
- 市新型コロナワクチン接種予約サイト
- 新型コロナワクチン接種証明書アプリ
- 接種証明書コンビニ交付
なお、令和6年度以降、新型コロンワクチンの接種予約は、市では受け付けません。
また、新型コロナワクチンの未使用の接種券は、令和6年度以降使用できませんので破棄をお願いします。
令和5年度までの接種証明書の発行について
対象者
以下の2つに該当する方
1.新型コロナワクチンを接種した方で、接種証明書が必要な国へ渡航予定のある方。または、日本国内で接種証明書を使用する予定がある方
2.伊丹市で発行した接種券を用いて接種した方
※接種証明書は、接種日に住民票が所在した自治体に申請する必要があります。
(例)住民票所在地が、1回目の接種時は伊丹市、2回目の接種時はA市の場合
1回目分は伊丹市、2回目分はA市で申請する必要があります。
必要書類
(1)申請書
(2)申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
(3)接種事実を確認できる書類(接種済証、接種記録書等)
なお、接種証明書の発行には接種事実の確認が必要となりますので、接種事実を確認できる書類がない場合は、発行までにお時間をいただく場合があります。
接種後に即日交付を希望される場合は、接種済証等の接種情報が分かる書類をご持参ください。
(4)返信用封筒(返送先住所を記載し、84円切手を貼付したもの)
郵送申請の場合必要です。
(5)有効期限内の旅券(パスポート)
海外渡航用接種証明書を発行する場合必要です。
(6)住民票上の同一世帯員以外の代理人の方(施設職員・遠方の親戚等)が手続きをされる場合
委任状と被接種者の本人確認書類
※返送先が住民票所在地と異なる場合は、返送先の住所が確認できる書類の写し(本人宛の公共料金領収書や郵便物の写し等)を同封してください。
※申請書と委任状は原本、その他の書類は写しで申請可能です。
申請方法
原則、郵送申請のみ
申請書に必要事項を記入し、上記必要書類と返信用封筒(返送先住所を記載し、84円切手を貼付したもの)を同封のうえ、母子保健課宛に郵送してください。
※やむを得ない事情がある場合のみ、窓口で接種証明書を発行します。
窓口受付時間:平日 午前9時~12時 午後13時~17時30分
ただし、窓口の混雑状況によっては、即日発行できない場合があります。
新型コロナワクチン相談窓口
国や県で、お電話での相談窓口を設けています。
新型コロナワクチンに関する一般的なお問合せ
お問合せ先 | 【厚生労働省】新型コロナワクチンコールセンター |
---|---|
電話番号 | 0120-700-624 |
受付時間 |
日本語:午前9時~午後9時(平日・土日・祝日) 英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語:午前9時~午後6時(平日・土日・祝日) |
副反応等に関するお問合せ
以下の相談窓口では、ワクチン接種後の副反応等に関する相談を受け付けています。
診療等の医療行為を行うことはできません。また、個別の医療機関のご紹介は行っておりません。
接種後の副反応や、長引く症状について受診を希望される場合は、接種医療機関、かかりつけ医もしくは地域の医療機関等を受診してください。
お問合せ先 | 兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン接種相談窓口 |
---|---|
電話番号 | 078-362-9227 |
受付時間 | 午前9時~午後1時、午後2時~午後5時(平日) |
令和5年度までの接種によって健康被害が起きた場合
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外に、極めて稀に重大な副反応が発生する場合があります。
この重大な副反応により健康被害(医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりすること)が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、令和5年度末までの新型コロナワクチン接種による健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やその家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて請求してください。
給付の種類や必要な書類など、現在の救済制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
なお、請求に必要なカルテの写しや診断書等の取得にかかる費用は、自己負担となります。また、診断書等を取得したとしても、審査の結果給付が認められない場合があります。
その他、基本的に自由診療による治療費は給付の対象とはなりません。請求の対象となる費用なのか、判断に迷われる場合は相談してください。
給付手続きのながれ
請求(申請)があったものは、本市が設置する予防接種健康被害調査委員会で審議をし、都道府県を通じて厚生労働省に進達します。厚生労働省は、進達された請求について疾病・障害認定審査会に諮問し、審査を行います。
このように、審査までの手続きフローが長いため、本市が請求書を受理してから請求の認否等を請求者へ通知するまで、長期間を要する場合もあります。予めご了承ください。
健康被害救済制度の請求件数
令和6年3月27日現在
伊丹市への請求件数 | 12件 | |
---|---|---|
内訳 | 国の認定済み件数 | 5件 |
国の否認件数 | 1件 | |
国の審査結果待ち件数 | 6件 | |
国への送付前件数 | 0件 |
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室母子保健課
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281
更新日:2024年04月01日