妊婦のための支援給付制度(妊婦支援給付金)について
令和7年4月1日より妊婦のための支援制度が施行されました。
妊娠、出産に係る経済的負担の軽減のため、妊娠された方へ給付金が支給されます。
伊丹市では、妊娠届出時に窓口で給付金に関する制度説明及び申請案内を行っています。
令和7年3月31日までに妊娠届出をされている方には別途個別案内を行っています。
給付内容
1回目は届け出された妊娠につき5万円
2回目は1回目の申請に基づく妊娠における胎児1人につき5万円
(例)2回目の給付について、双胎の場合は10万円
妊娠届出以降に多胎であることが判明した場合は、胎児の人数について変更が必要ですので、保健センターまでご連絡ください。
対象者と案内方法
給付金 |
対象者 以下1と2または1と3を満たす方 |
案内方法 |
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妊婦支援給付金 1回目 |
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妊娠届出時に申請方法についてご案内します。 |
妊婦支援給付金 2回目 |
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出産後個別案内をします。 |
給付の流れ
1 妊娠届出時に下記の書類を伊丹市へ提出
- 妊婦給付認定申請書兼請求書
- 本人確認書類
- 口座情報等の写し(給付金申請される方のみ)
医療機関にて胎児心拍を確認した後、妊婦本人が保健センターで手続きを行ってください。妊婦本人の来所できない場合は保健センターまでお問合せください。
2 妊婦給付認定後、5万円の支給(1回目)
妊婦給付認定申請に基づき、市が審査の上妊婦給付認定を行った後、指定していただいた妊婦本人の口座へ給付金を支給します。
3 妊娠後期アンケート
保健センターより妊婦本人へアンケートを送付しますので、妊娠8か月頃にご回答ください。
アンケートにてご希望のある方には保健師または助産師が面接し、妊娠出産育児に関する情報提供や相談対応を行います。お気軽にご利用ください。
2回目の給付は流産死産等で妊娠継続されなかった方も対象となります。該当される場合は2回目給付金申請について別途ご案内しますので、アンケートへの回答もしくは保健センターまでご連絡ください。
4 給付金(2回目)に関するご案内
妊娠後期アンケートの回答内容を確認した後、保健センターより2回目の給付金に関するご案内を妊婦本人へ送りますので、送付される案内に沿って手続きしてください。
5 胎児1人につき5万円の支給(2回目)
届出内容を市が確認審査後、指定の妊婦本人の口座へ給付金を支給します。
- 申請内容について保健センターより申請者本人または医療機関、他市町等へ連絡、確認を行う場合があります。
- 申請及び届出事項について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
申請期限
1回目は医療機関において子宮内で胎児心拍を確認した日から2年以内
2回目は出産予定日の8週間前(死産等された場合は医療機関等でその事実を確認した日)から2年以内
期限内に手続きされなかった場合は給付ができませんのでご注意ください。
よくある質問
Q1 代理人(夫や両親等)や出産したこどもの名義の銀行口座に振り込むことは可能ですか?
妊婦のための給付金なので、妊婦本人の口座への振り込みしかできません。
Q2 申請してからどれくらいで入金されますか?
申請日から約2か月以内に振り込みます。
Q3 引っ越す予定ですが、手続きはどのようにすればいいですか?
転出先の市町村で改めて妊婦給付認定を行っていただく必要がありますので、転出先でご相談ください。
Q4 妊娠届出前に妊婦給付認定を受けず、流産・死産・人工中絶をしましたが、給付の対象となりますか?
医療機関等において子宮内で胎児心拍を確認できている事実を市が確認できれば給付の対象となります。詳しくは保健センターまでお問合せください。
Q5 妊娠届出後に流産・死産・人工中絶をしましたが、給付の対象となりますか?
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工中絶された場合は給付の対象となりますので、保健センターまでご連絡ください。
Q6 双子を妊娠しています。給付額はいくらになりますか?
1回目2回目あわせて15万円です。
給付金は届出された妊娠につき5万円、出産後に胎児1人につき5万円となります。
Q7 伊丹市に住民票を置いたまま、海外で妊娠または出産した場合は給付の対象となりますか?
申請期限内に伊丹市で妊婦給付認定を受け、1回目と2回目の申請手続きをすれば給付の対象となります。詳しくは保健センターまでお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室母子保健課
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281
更新日:2025年04月01日