児童手当

更新日:2022年06月01日

お知らせ

令和5年度所得(令和4年中の収入)が所得上限限度額未満になった方へ

令和4年度所得(令和3年中収入)が児童手当(特例給付)の所得上限限度額以上だったことにより児童手当(特例給付)受給資格対象外となっていた方が、令和5年度所得(令和4年中収入)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当(特例給付)を受給するためには、あらためて認定請求書を提出する必要があります。

令和5年度所得による認定区分の判定は、令和5年6月分からの児童手当(特例給付)が対象になりますので、令和5年5月以降に認定請求書を提出してください。
なお、令和5年度 市民税額決定通知にて所得上限限度額未満となることが分かった場合、通知を受け取った日の翌日から数えて15日以内に認定請求書を提出してください。手続きが遅れると手当を受給できない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。

公務員(独立行政法人の職員、公益的法人に派遣された職員などを除く)の人は、勤務先へお問い合わせください。

対象者

  • 中学校修了前までの児童を養育している人(養育者)で、生計の中心者(所得の高い方)に支給されます
  • 児童が施設に入所、里親などに委託されている場合は、施設設置者や里親へ支給されます
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方へ優先的に支給となります(離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です)

出生日、前住所地の転出予定日など、事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
里帰り出産などで、15日以内に窓口で申請できない場合は、事前にこども福祉課までご連絡ください。

公務員の場合

公務員(独立行政法人の職員、公益的法人に派遣された職員などを除く)の人は、勤務先から児童手当等が支給されます。
以下の場合は、事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に勤務先と伊丹市に届け出・申請が必要です。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

所得制限限度額・所得上限限度額

(注意)令和4年6月から、特例給付の「所得上限限度額」が設けられました

児童を養育している方の所得が下の【表1】所得制限・上限限度額の(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなった後、所得が(2)未満となった場合には、改めて認定請求書などの提出が必要になりますのでご注意ください。

所得と支給区分
所得 支給区分
【表1】(1)未満の人 児童手当
【表1】(1)以上(2)未満の人 特例給付
【表1】(2)以上の人 支給対象外

本年5月分までの手当は前々年の所得額で判定し、6月分から翌年5月分までの手当は前年の所得額で判定します。

【表1】所得制限・上限限度額
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額
の目安
(万円)
所得額
(万円)

収入額
の目安
(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

所得額とは

  • 給与収入の場合は、給与所得控除後の金額です。給与所得以外に所得がある場合は、その金額も合算します
  • 営業収入などの場合は、必要経費を除いた金額です 
  • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得制限限度額に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です

下記については、所得額から控除することができます。

  • 一律控除(社会保険料相当額):8万円
  • 普通障害者・寡婦・勤労学生各控除:27万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額

給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除します。
平成30年(2018年)6月以降の児童手当の所得制限の判定に係る所得額について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました(申し出等は必要ありません)。

支給額

児童1人当たりの支給月額は以下のとおりです。

0歳~3歳の誕生月

(一律)15,000円

3歳~小学校修了前

(第1子・第2子)10,000円

(第3子以降) 15,000円

(注意)第3子のカウントは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます

中学生

(一律)10,000円

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の所得がある方

(児童の年齢にかかわらず一律)5,000円

 

支給時期

  • 6月(2月分~5月分)
  • 10月(6月分~9月分)
  • 2月(10月分~1月分)

原則として年3回、前月分までの4か月分をまとめて支給します。
振込日は各月の20日です。20日が休日の場合は、直前の金融機関営業日となります。

手続きの方法

郵送による児童手当の申請について

伊丹市では、児童手当に関する以下の手続きについて、窓口での受付のほか、郵送による受付も行っています。郵送での申請を希望される場合は、こども福祉課(電話番号:072-784-8030)までお問い合わせください。

  • 認定請求(出生時、転入時)

出生(1人目)により、初めて請求するとき
伊丹市に転入したとき

  • 額改定請求(増額)

すでに児童手当を受給していて、2人目以降の出生により請求するとき

  • 口座変更届

振込先金融機関を変更するとき

認定請求

出生、転入などにより新たに児童手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。
出生日、前住所地の転出予定日の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。
15日を過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

必要なもの

以下のものが揃っていない場合も受付できますが、不足書類は後日改めて提出していただくことになります。

  • 請求者(保護者)の銀行等の口座番号のわかるもの(普通口座のみ受付)
  • 3歳未満の児童を養育している請求者(保護者)が加入している年金が公立学校共済・国家公務員等共済・地方公務員等共済の場合は、健康保険証の写し

(その他、個別の状況により書類の追加提出をお願いすることがあります)

額改定認定請求

2人目以降の児童が生まれたとき。養育する児童が増えたとき。
出生日等の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。
15日を過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

必要なもの

個別の状況により書類等の提出をお願いすることがあります。

口座変更届

振込先金融機関を変更するとき

(注意) 受給者(保護者)本人名義以外の口座への変更はできません

必要なもの

  • 振込先口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

現況届

令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が引き続き必要な方

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、伊丹市から提出の案内があった方

(注意)現況届は伊丹市から送付します。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください

その他

○次の変更事項があった場合は、必ず伊丹市に届け出てください。

  • 受給者(保護者)が他の市区町村または海外に転出した(単身赴任などで受給者のみ転出した場合も含む)
  • 受給者と児童の住所が異なった
  • 児童が海外に住むことになった
  • 児童が児童福祉施設などに入所、または里親に委託された
  • 離婚などにより、受給者が児童を養育しなくなった
  • 受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になったときを含む)
  • 所得や所得控除の更正、修正を行った
  • 出生や施設などからの家庭引き取りなどにより、養育する児童が増えた
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
  • 離婚協議中の受給者が離婚をした
  • 受給者または児童が死亡した

(注意)手続きが遅れると、返還金が生じたり、手当を受けられない月が生じたりする場合がありますので、お早めにご連絡ください

○受給者にギャンブルなどの依存疾患があり、児童手当を使い込むような場合は、受給者の同意のもとで配偶者等の口座に振込むことが可能ですので、そういった事例があればご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527