特別永住者証明書の各種手続きについて
下記のような場合は、特別永住者証明書の届出・申請の手続をお願いいたします。
なお、手続場所は伊丹市役所本庁市民課です。
手続ができる方は、原則16歳以上の方は本人です。本人が16歳未満か疾病等の理由で来庁できない場合には同居の親族の方も手続することが可能です。その他、手続ができる方について、詳しくは次のリンクのページをご覧ください。
1.住居地以外の記載事項変更届出
氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更・訂正があった場合、特別永住者証明書を新しく替える必要があります。
手続に必要なもの
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚 (16歳未満の方は不要。ただし、16歳の誕生日の有効期間の更新と重なる場合は必要です。)
- 現在所有する特別永住者証明書(または、みなされる外国人登録証明書)
- 有効な旅券(お持ちの方は必ず)
- 変更が生じたことを証する公的な資料(日本語の訳文が必要な場合があります。)
届出の期間
14日以内
2.有効期間の更新申請
特別永住者証明書には有効期間があります。有効期間更新時期が来ましたら、更新の申請を行っていただく必要があります。詳しくは下記の表をご覧ください。
年齢 | 有効期限 | 有効期間の更新期間 |
---|---|---|
16歳未満の方 | 16歳の誕生日 | 誕生日の6ヶ月前から誕生日まで |
16歳以上の方 | 特別永住者証明書に記載されている有効期限 (各種届出・申請後の7回目の誕生日) |
有効期限満了日の2ヶ月前から満了日まで |
手続に必要なもの
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
- 現在所有する特別永住者証明書(または、みなされる外国人登録証明書)
- 有効な旅券(お持ちの方は必ず)
届出の期間
上記表の「有効期間の更新期間」を参照してください。
(注)更新期間内に来庁することが困難(長期の出張や留学等)の場合は、更新期間の前に手続することも可能です。この場合、更新期間内に手続きすることが困難ということがわかる資料が必要になる場合があります。
3.紛失等による再交付申請
紛失や盗難等により特別永住者証明書を失ったときは再交付の申請をしてください。市役所で手続される前に、警察等で失ったことの届出をしていただき、その証明を取得する必要があります。
手続に必要なもの
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚 (16歳未満の方は不要。ただし、16歳の誕生日の有効期間の更新と重なる場合は必要です。)
- 有効な旅券(お持ちの方は必ず)
- 特別永住者証明書(みなされる外国人登録証明書を含む)を失ったことを証する資料(紛失届出証明書・遺失物届出証明書・罹災証明書等)
届出の期間
失った事実を知った日から14日以内
4.汚損等による再交付申請
特別永住者証明書券面の情報が判別できない程度に汚れたり、毀損(カードの中に搭載されているICチップを含む)した場合などは、新しい特別永住者証明書にしていただく必要があります。
手続に必要なもの
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚 (16歳未満の方は不要。ただし、16歳の誕生日の有効期間の更新と重なる場合は必要です。)
- 現在所有する特別永住者証明書(または、みなされる外国人登録証明書)
- 有効な旅券(お持ちの方は必ず)
届出の期間
特に定めなし
(注)ただし、法務大臣から汚損等による再交付申請命令書が出る場合があり、この場合は命令を受けてから14日以内に届出なければなりません。また、申請時に命令書が必要になりますので、必ず命令書を持参してください。
5.交換希望による再交付申請
お持ちの特別永住者証明書を新しいものに交換したい場合は、希望により交換することが可能です。ただし、この手続は有料(手数料1,600円)です。
手続に必要なもの
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚 (16歳未満の方は不要。ただし、16歳の誕生日の有効期間の更新と重なる場合は必要です。)
- 現在所有する特別永住者証明書
- 有効な旅券(お持ちの方は必ず)
(注)手数料1,600円は新しい特別永住者証明書の受領時に必要になります。手数料は収入印紙で収めてください。
(注)この手続は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書から特別永住者証明書への交換には該当しません。外国人登録証明書から特別永住者証明書に切替を希望の方は次のリンクのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2023年10月03日