公園(設置・管理・占用・行為等)申請書等

更新日:2022年11月28日

◆ 必要な申請様式下記よりダウンロードしてください。

市内の公園・児童遊園地等を使用する際には、事前に申請や届出が必要です。必要な書類をご用意の上、公園課窓口または郵送でお申し込みください。お電話のみによる申し込みは受け付けておりません。なお、内容や公園の状況等によっては、許可できない場合があります。

 

※令和3年3月31日より各種申請書様式が変更になりました。下記より最新の申請書様式をダウンロードし、ご利用ください。

 

伊丹市都市公園・児童遊園地等利用届出書

  • 公園でグラウンドゴルフ・ラジオ体操・遠足等、団体で利用するとき。

※ 利用届は申請した日時に、公園を貸切で使用できるという許可ではありません。他の利用者と譲り合ってご利用ください。 (ファクスまたはメールでも提出可)

ファクス 072-780-3531(令和4年11月28日より変更になりました)

伊丹市公園施設設置(変更)許可申請書(様式第1号)

  • 公園管理者以外の者が、公園に倉庫・物置等の公園施設を設置しようとするとき。

※ あわせて「伊丹市公園施設管理(変更)許可申請書(様式第2号)」の提出も必要です。

伊丹市公園施設管理(変更)許可申請書(様式第2号)

  • 公園管理者以外の者が、公園施設を管理しようとするとき。

伊丹市公園占用(変更)許可申請書(様式第3号)

  • 公園に公園施設以外の工作物等(電柱・電線・水道管・標識等)を設けて、公園を占用しようとするとき。

※ 占用できる工作物等の種類は、都市公園法により制限されています。

伊丹市公園内行為(変更)許可申請書(様式第4号)

  • 公園で地域のイベントや商業目的の撮影行為等を行うとき。

伊丹市公園施設(占用)工事完了届(様式第9号)

  • 公園施設の設置、または公園の占用に関する工事を完了したとき。

伊丹市公園施設設置(管理・占用)廃止届(様式第10号)

  • 公園施設の設置、もしくは管理または公園の占用を廃止したとき。

伊丹市公園原状回復届(様式第11号)

  • 公園施設の設置、もしくは管理または公園の占用を廃止して公園を原状に回復したとき。

指示工事完了届(様式第12号)

  • 公園施設の設置等に関して、市長が命じた工事を完了したとき。

伊丹市公園使用料等・駐車料金還付請求書(様式第13号)

  • 公園の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、公園の使用ができなくなったとき。
  • 市の都合で使用の許可を取り消したとき。
  • 使用者が使用期日の3日前までに使用許可の取り消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき。

伊丹市公園使用料等・駐車料金減免申請書(様式第14号)

  • 市内の生徒、児童または園児の団体が教育上の目的で使用するとき。
  • 公共団体または公共的団体等が使用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部みどり公園室公園課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8134 ファクス072-780-3531

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