道路占用料について

更新日:2025年03月28日

道路占用料について

道路占用料及び法定外公共物の使用料につきましては、下表のとおりです。今後とも皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

道路占用料一覧表
占用物件 区別 単位

 

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物 電柱,電柱の支柱,電柱の支線柱および電柱の支線 年 1本 4,644
電気事業者が電線を添加する電話柱 年 1本 3,096
電話柱,電話柱の支柱,電話柱の支線柱および電話柱の支線 年 1本 2,412
認定電気通信事業者が通信線を添加する電柱および電話柱(自己の所有に係るものを除く。) 年 1本 1,608
その他の柱類 年 1本 180
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 年 1基 4,164
共架電線その他上空に設ける線類 年 1m 24
地下に設ける電線その他の線類 年 1m 24
路上に設ける変圧器 年 1基 1,692
地下に設ける変圧器 年 1平方メートル 1,548
郵便差出箱および信書便差出箱 年 1基 1,548
広告塔 直径または長辺が1メートル未満かつ高さが4メートル未満のもの 月 1基 3,215
直径もしくは長辺が1メートル以上または高さが4メートル以上のもの 6,430
送電塔 年 1平方メートル 3,444
その他のもの 月 1平方メートル 536
法第32条第1項第2号に掲げる物件 地下埋設物 ・架空の管類 外径が0.07メートル未満のもの 年 1メートル 120
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの 156
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 240
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 312
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの 468
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの 624
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの 1,092
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの 1,548
外径が1メートル以上のもの 3,096
マンホールその他これに類するもの 年 1平方メートル 3,444
地下埋設管への共同収容物 外径が0.05メートル未満のケーブル 年 1メートル 84
法第32条第1項第3号に掲げる施設 軌道その他これに類するもの 年 1平方メートル 3,444
法第32条第1項第4号に掲げる施設 アーケード 年 1平方メートル 168
日よけ,雨よけその他これらに類するもの 月 1平方メートル 129
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街,地下室その他これらに類するもの 年 1平方メートル 2,904
通路その他これに類するもので,道路に接続するもの 年 1平方メートル 4,284
通路その他これに類するもので,道路に接続しないもの 年 1平方メートル 2,904
法第32条第1項第6号に掲げる施設 露店,商品置場その他これらに類するもの 月 1平方メートル 536
法第32条第1項第7号に掲げる工作物,物件または施設 広告看板類 官公署の宣伝併用のものおよび突出看板 月 表示
面積
1平方メートル
176
その他のもの 356
電柱等既設占用物件に添加のもの 1枚 242
電柱等既設占用物件に巻付けのもの 121
乗合自動車停留所標識 年 1本 2,244
標柱および標識類 月 1本 287
アーチ 上空のみ占用のもの 月 1基 1,206
柱の直径または長辺が0.2メートル未満のもの 2,412
柱の直径または長辺が0.2メートル以上のもの 3,858
広告併用街灯 年 1本 1,044
工事用板囲,足場および材料置場ならびに落下防止柵その他これらに類するもの 路面占用物件 月 1平方メートル 536
上空占用物件 242
自転車等を駐車させるための車輪止め装置その他の器具 年 1平方メートル 4,452
その他のもの 月 1平方メートル 536

備考  この表において「認定電気通信事業者」とは,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部道路室道路保全課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8058 ファクス072-784-8138

市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。