私道街路灯の設置・移管申請について
私道街路灯の設置・移管の申請を受け付けています
街路灯を設置又は移管するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。次の各項目や伊丹市街路灯設置及び移管要綱をご覧いただき、詳細につきましては道路保全課までお問合せください。
設置・移管の基準
(設置基準)
(1) 公道又は私道を照らすこと。
(2) 伊丹市街路灯設置技術基準(令和2 年伊丹市制定)を満たすこと。
(3) 私道に街路灯を設置する場合は,市道の機能を補完し,不特定多数の人又は車が通行する私道で,通り抜け可能若しくは私道に隣接している家屋が20 戸以上又は私道延長が30m以上かつ私道幅員が概ね4m 以上であること。
(4) 私道に街路灯を設置する場合は,設置場所について無償借地が可能で,覚書を取り交わすことができること。
(移管基準)
(1) 前条第1 号から第3 号までに該当すること。
(2) 私道に街路灯を移管する場合は,設置場所について無償借地が可能で,覚書を取り交わすことができること。
(3) 原則,関西電力(関西電力株式会社)及びNTT(日本電信電話株式会社)が管理する柱に取り付けられているものとし,ポール等に設置されている場合は市と協議の上、了承を得ること。
(4) 灯具は製造後5 年を超えないLED 灯であること。
(5) 移管後に容量変更をすることがないように,灯具は適切な性能を有すること。
工事費用
工事費用については、原則、伊丹市が全額負担します。
関係書類
この記事に関する
お問い合わせ先
都市交通部道路室道路保全課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8058 ファクス072-784-8138
更新日:2021年03月31日