障害福祉サービスのしくみ:( 2 )支給決定までの流れ

更新日:2021年03月31日

障がい者等の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1) 障がい者等の心身の状況(障害支援区分)、(2) 社会活動や介護者・居住等の状況、(3) サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握します。

その上で、支給決定を行います。

具体的な流れは以下のとおりです。

 

支給決定流れ

支給決定までの流れ

(1)相談・申込み

相談支援事業所の相談員や障害福祉課に福祉サービス利用について相談してください。

(障害福祉サービスを受けられる場合、指定特定相談支援事業所からの計画相談が必要です。

リンク:伊丹市にある指定特定相談支援事業所。)

(2)申請

障害福祉課に申請をします。

相談支援事業者による代理申請も可能です。

(3)アセスメント(調査)

調査員が申請者やその保護者等に対し、申請者の心身の状況を判定するために障害支援区分認定調査(80項目のアセスメント)を行います。

その際に、サービス利用の意向もお聞きする場合があります。

(4)一次判定

(3)で行った調査の結果をコンピューターに入力し、一次判定処理を行います。

その結果、非該当と区分1~区分6の7段階に判定されます。

(5)介護給付を希望の場合(二次判定)

医師の意見書と一次判定の結果をもとに、伊丹市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」とします。)に審査判定を依頼します。審査会ではその内容を踏まえて判定を行います。

その結果、非該当と区分1~区分6の7段階のいずれかに判定されます。

(6)障害支援区分の認定

訓練等給付を希望の場合は二次判定はなく、一次判定の結果のみで障害支援区分を認定します。

介護給付を希望の場合は、一次判定と二次判定の結果で障害支援区分を認定します。

区分認定後、その結果を申請者に通知します。

(7)サービス利用意向聴取

認定結果が通知されたら、支給決定を行うために申請者のサービス利用意向を聴取します。

すでにお聞きしている場合もあります。

(8)サービス等利用計画案の作成

市はサービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。

(9)審査会の意見聴取

(8)で作成した支給決定案が市の定める支給基準と乖離する場合、審査会に意見を求めることができます。

(10)支給決定

サービスの支給を決定した後、申請者には支給決定通知と受給者証が届きます。受給者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの開始となります。

(注)18歳未満の場合は、上記のプロセスとは異なり、申請後、5領域11項目等の調査を行い、その結果をもとに非該当と区分1~区分3に分けられます。

(注)障害福祉サービス等支給決定又は支給決定の変更前に、指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画・児童発達支援利用計画案を作成します。また、支給決定または変更後には、サービス事業者等の連絡調整を行います。サービス利用後には利用状況の確認を行い、計画の見直しの支援も行います。(伊丹市が指定を行っている事業所一覧が別途あります。)

 

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