特別障害者手当

更新日:2026年02月18日

対象者

20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人。
ただし、社会福祉施設に入所している場合または病院等に3ヶ月を超えて入院している場合は対象となりません。

支給額

令和8年(2026年)4月~ 月額 30,450円

(参考:令和7年(2025年)4月~ 月額 29,590円)

支払時期

2・5・8・11月の年4回払

手続きの方法

詳しくは、障害福祉課(市役所1階A-5番窓口)までご相談ください。

電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006

個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について

マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月から、特別障害者手当の申請の際、「申請書への個人番号の記入」、「個人番号を確認する書類の提示」、「申請書を提出する方の身元確認」が必要となりますので、ご注意ください。

特別障害者手当を受給中の皆様へ(各種届出について)

1.現況届(所得状況届)

所得状況の審査のために、毎年8月に現況届(所得状況届)の提出が必要です。

期間内に届出がない場合は、支給停止となることがあります。

2.その他次のいずれかに該当するようになったときは、必ず届出をしてください。

    届出の際には、本人及び代理人の本人確認書類が必要となります。

・申請内容に変更が生じた場合

(1)住所や氏名、届出口座等を変更したとき

(2)配偶者・扶養義務者の異動があったとき

・支給対象要件から外れる場合

(1)社会福祉施設に入所したとき

(2)3ヶ月以上の間、病院・診療所・介護老人保健施設等に入院したとき

(3ヶ月以上になると資格喪失します)

(3)お亡くなりになったとき

支給対象要件から外れた場合、支給した手当の返還が必要となる場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006