障害者特別給付金

更新日:2024年04月01日

国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人など、年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない重度障がい者や中度障がい者に対し、障害者特別給付金を支給します。

平成23年(2011年)4月より、65歳以上の方について、本給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給が新たに可能になりました。

対象者について

市内に居住し、身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)のいずれかの手帳を持ち、次のいずれかの要件にあてはまる人で、年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない人。

  • 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していた日本国内に外国人登録をしていた人で、同日前に障がい者であった人。
  • 20歳以上の人で昭和61年(1986年)4月1日前の海外滞在中に障がいの初診日がある人。

《注意》

・保険料の滞納や任意の未加入などによって、年金が受給できない人は対象になりません。また、生活保護を受けている人や、一定額以上の所得がある人については支給されません。

・公的年金を受給している人は、その年額を給付金年額から控除した額を支給します。

 

障害度合い別判定表

 

 身体障害者手帳

 療育手帳

 障害者手帳

 重度障がい者

 1・2級

 A判定

 1級

 中度障がい者

 3級

 B1判定

 2級

支給額

 

対象別支給額一覧(令和8年度)

対象者

 支給月額(満額の場合)

 重度障がい者

44,005円/月(昭和31年4月1日以前生まれの方)
44,130円/月(昭和31年4月2日以後生まれの方)

 中度障がい者

    35,204円/月(昭和31年4月1日以前生まれの方)

 35,304円/月(昭和31年4月2日以後生まれの方)

支払時期

 

支給月と対象月

 支給月

4月

7月

10月

1月

 対象月

 1月から3月分

 4月から6月分

 7月から9月

 10月から12月分

手続きの方法

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、本人名義の金融機関預金通帳、認印が必要です。

詳しくは、障害福祉課(市役所1階A-5番窓口) までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006