中小企業信用保険法第2条第5項の認定(1~8号)
経営の安定に支障をきたしている中小企業者のために設けられた融資の特別保証枠で、一般保証枠との併用利用ができます。また、信用保証協会へ支払う信用保証料が割引になる場合があります。この保証を利用するには、市の認定が必要です。
詳しくは次のリンクのページをご覧ください。
中小企業庁の「セーフティネット保証制度」のページ (外部リンク)
認定申請要領・様式
1号【連鎖倒産防止】
2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
3号【特定地域の不況業種】
4号【突発的災害(自然災害等)】
本市では、現在指定されている案件はありません。
5号【業況の悪化している業種(全国的)】
5号認定については、こちらをご確認ください。
6号【取引金融機関の破綻】
7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
委任状
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048
更新日:2025年01月30日