地方消費税交付金(社会保障財源化分)

更新日:2026年02月13日

消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分の使途について

地方消費税交付金(社会保障財源化分)とは

平成26年4月以降、地方消費税の税率引上げ分については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策に要する経費に充てられることとされています。(地方税法第72条の116)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況

令和8年度
令和7年度
令和6年度

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