償却資産について
償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、法人や個人が工場や商店などの事業のために使うことができる資産をいいます。
国税の申告(確定申告・法人税の申告)をする時に減価償却費が必要経費として計上されるべきものと基本的には同じです。
対象となる資産
- 取得価額が20万円以上のもの
- 取得価額が10万円以上20万円未満のもので、個別償却の扱いとなっているもの
- 取得価額が10万円未満のもので、個別に資産として計上し、減価償却の対象としているもの
- 簿外資産・償却済資産・建設仮勘定中の資産のうち、事業のために現に使用しているもの
- 遊休・未稼動資産であっても、事業に使用するために保有され、いつでも使用できる状態であるもの
- 事業用として他の事業者に貸付けているもの
- 道路運送車両法による大型特殊自動車
対象とならない資産
- 取得価額が10万円未満のもので、一時に損金算入されるもの
- 取得価額が20万円未満のもので、一括して3年間で償却するもの
- 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
- 牛・馬・果樹その他の生物(鑑賞用・興行用を除く)
- 無形減価償却資産(コンピューターソフト、営業権、特許権など)
償却資産の具体例
構築物
門、塀、広告塔、工場緑化施設、舗装路面、簡易間仕切り、配電盤等の電気設備、屋外の給排水設備など
機械及び装置
各種製造設備、貯蔵設備、太陽光発電設備など
船舶
水上バイク、ボートなど
航空機
ヘリコプターなど
車両及び運搬具
ホイール・クレーン、フォークリフト等の大型特殊自動車
工具、器具及び備品
検査工具、金型、家具、電気機器、事務機器、観賞用・興行用の生物など
業種別の主な償却資産
業種 | 主な償却資産 |
共通 |
賃貸で借り受けた家屋に借主が費用を負担して施工した内装や造作・建築設備など |
不動産貸付業 (賃貸住宅、貸駐車場) |
フェンス、塀、路面舗装、外溝工事、植栽、駐車場の機械設備、太陽光発電設備、外灯、自転車置き場、受変電設備、ルームエアコンなど |
飲食店 | 接客用家具、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ、放送設備など |
理容・美容業 | 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸し器、消毒殺菌器など |
小売業 | ショーケース、陳列ケース、陳列棚、陳列台、冷蔵庫、冷凍庫など |
医療業 | ベッド、手術台、医療機器(X線装置、心電計、CTスキャン)など |
農業 | 田植え機、稲刈り機、脱穀機など |
娯楽業 | パチンコ・スロット台、ゲーム機器、カラオケセット、両替機、玉計数機、接客用家具など |
建設業 | 発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど |
給油業 | 洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピーなど |
評価額のしくみ
償却資産の評価は、前年中に取得したものは取得価額を、前年前に取得したものは前年度の評価額を基準として、資産ごとの耐用年数に応じた減価(減価率)を考慮し、価額を求めます。
減価率については、次のリンクのページをご覧ください。
耐用年数に応ずる減価率表(評価基準別表第15) (PDFファイル: 47.4KB)
評価額の求め方
前年中に取得したもの
評価額=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)
前年前に取得したもの
評価額=前年度評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
償却資産の課税標準額
償却資産の課税標準額は、資産ごとの評価額(半年償却)の合計になります。従来の、理論帳簿価額との比較は平成20年度の税制改正により不要になりました。
中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例措置について
令和5年(2023年)度税制改正により、中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置が創設されました。
取得時期
令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
特例割合
2分の1(課税後3年度)
先端設備等導入計画に賃上げ目標を盛り込んだ場合 3分の1(課税後5年度 ※)
※令和6年(2024年)度中に資産を取得した場合は課税後4年度
特例の対象となるためには、対象資産について取得前に商工労働課に先端設備等導入計画を申請し認定を受ける必要があります。申請については下記のページをご覧ください↓↓
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について
わがまち特例による課税標準の特例措置について
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、伊丹市市税条例により課税標準の特例割合を定めました。
特例の対象となるには、一定の要件がありますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置
取得時期
平成29年(2017年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
特例割合
3分の1(課税後5年度)
公害防止用設備に係る課税標準の特例措置(下水道除害施設)
取得時期
1.平成24年(2012年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで
2.令和2年(2020年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで(濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、脱有機酸装置、脱フェノール装置及び脱アンモニア装置を除く)
3.令和4年(2022年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、脱有機酸装置、脱フェノール装置及び脱アンモニア装置を除く)
特例割合
1・2の期間に取得したもの 4分の3
3の期間に取得したもの 5分の4
公害防止用設備に係る課税標準の特例措置(汚水又は廃液処理施設)
取得時期
1.平成26年(2014年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日まで
2.平成30年(2018年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで(バーク処理施設を除く)
3.令和2年(2020年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(脱有機酸装置及び脱フェノール装置を除く。また、電気供給事業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を除く)
特例割合
1の期間に取得したもの 3分の1
2・3の期間に取得したもの 2分の1
浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置
取得時期
平成26年(2014年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
特例割合
3分の2(課税後5年度)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電施設に係る課税標準の特例措置
・太陽光発電設備(平成30年(2018年)3月31日までに取得、または1,000キロワット未満のもの)
取得時期
1.平成28年(2016年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日まで
2.平成30年(2018年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(1,000キロワット未満)
特例割合
3分の2(課税後3年度)
・太陽光発電設備(1,000キロワット以上)
取得時期
平成30年(2018年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
特例割合
4分の3(課税後3年度)
・水力発電設備(平成30年(2018年)3月31日までに取得、または5,000キロワット以上のもの)
取得時期
1.平成28年(2016年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日まで
2.平成30年(2018年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで(5,000キロワット以上)
3.令和2年(2020年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(5,000キロワット以上)
特例割合
1・2の期間に取得したもの 3分の2(課税後3年度)
3の期間に取得したもの 4分の3(課税後3年度)
・水力発電設備(5,000キロワット未満)
取得時期
平成30年(2018年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
特例割合
2分の1(課税後3年度)
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029
更新日:2024年04月01日