入湯税

更新日:2021年03月31日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光振興に当てられる目的税です。

入湯税のかかる人

鉱泉浴場の入湯客に課税されます。

なお、次の人には入湯税は課税されません。

(ア) 年齢12歳未満の人

(イ) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人

納める金額

  • 宿泊を伴う場合1人1日150円
  • 宿泊を伴わない場合1人1日75円

申告と納税

浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、市へ申告・納入します。

なお、入湯税は、入浴料金に含まれています。

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お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029