私道を市道として認定する基準

更新日:2023年01月05日

「私道を市道として認定する基準」要綱
(目的)
第1条 この要綱は、私有道路敷(以下「私道」という。)を寄付採納により市道に編入する場合の基準、手続、その他必要な事項を定め、もって広く公共の用に供し、道路行政の円滑化と市民生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(採納の基準)
第2条 私道を寄付採納により市道に編入する場合は、次の各号に定める要件を備えなければならない。
(1)道路は広く一般公共の用に供しているもの、もしくは今後、公共の用に供し得られるものであること。
(2)公道と公道を結ぶ道路で行止りでなく、通り抜けを基本とすること。
行止りの道路の場合は、伊丹市宅地開発等指導要綱に基づく道路構造基準(以下、「道路構造基準」という。)第5条第4項で規定するものに適合していること。
(3)私道を構成する土地の所有権を有する者全員が、当該土地を寄付採納すること。
(4)道路の構造は次の各号に該当し、一般交通に供し得られるものであること。
ア 道路幅員は、4.0メートル以上であること。
イ 勾配は、道路構造基準第7条で規定するものに適合していること。
ウ 隅切りは、道路構造基準第10条で規定するものに適合していること。
エ 道路排水施設は、排水に支障がなく、道路構造基準第11条で規定するものに適合していること。
オ 路面が良好で必要な支持力を有すること。
カ 上下水道施設が、伊丹市上下水道局において、寄付を受け維持管理できるものであること。
(5)その他、公益上必要と認められる場合は、前各号に準ずるものとする。
(寄付の申出)
第3条 私道を寄付しようとする場合は、代表者を定め、その私道の所有者全員が寄付申出書(第1号様式)に当該私道の付近見取図、現況平面図、公図、土地登記簿謄本等を添えて、市長に提出しなければならない。
(採納の決定等)
第4条 市長は前条の申出があったときは、すみやかに当該申出の審査及び現地調査を行った上、寄付採納の可否を決定するものとする。
2.前項の調査の結果、採納することを決定したときは、当該私道敷地寄付申出者にその旨を通知しなければならない。
採納しないことを決定したときも同様とする。
(承諾書等の提出)
第5条 採納する旨の通知を受けた者は、すみやかに寄付採納申出書(第2号様式)および登記承諾書(第3号様式)に印鑑証明書、その他、所有権移転登記に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(所有権移転登記)
第6条 市長は前条の承諾書等の提出があったときは、すみやかに所有権の移転登記をするものとする。
(関係者への通知)
第7条 所有権移転登記が完了したとき、市長は主管課長を通じ寄付申出者、関係課長に必要な事項を通知し、または所定の手続をとるよう指示しなければならない。
(寄付対象除外施設)
第8条 寄付申出私道敷に設置されている次の施設は、寄付の対象とはならない。
(1) 伊丹市上下水道局において、維持管理できない上下水道施設
(2) 浄化槽、ガス管、水道管、下水道の地下埋設物
(3) 広告を目的とする施設
(4) その他、道路の付属物でない私有の物件または施設
2.前項の占有物件については、改めて市長の占有許可を受けなければならない。
付則
1.この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。
2.この要綱施行以前に認定された道路については、この要綱の規定に準じ、市長が決定したものとする。
付則
1. この要綱は、昭和62年8月5日から適用する。
1.この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

 

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