市民緑化協定

更新日:2023年05月23日

市民緑化協定とは

伊丹市では、良好な自然環境の保全と潤いのある住みやすい都市環境づくりを進めています。
その中でも「みどり」は、人々の生活と密接に関わり、生活に安らぎを、都市に美しさを与えるなど、様々な役割を果たしています。このような大切な「みどり」を、市民の皆様と市が積極的に協力し合って、守り、創り、育てていこうとするのが「市民緑化協定」です。
「市民緑化協定」には、以下の3種類があります。協定期間については、概ね5年以上となります。

緑化維持管理協定

対象となる方

道路、公園、その他の公共施設に植栽されており、市が維持管理する樹木等の維持管理作業を、グループで自主的に行っていただく場合に該当します。

助成内容

対象となる場合には、資材費、器具費等(人件費以外の費用)に該当する費用の一部を助成します。

コミュニティ花壇管理運営協定

対象となる方

街角で公衆の目に触れる場所に設置された面積がおおむね20平方メートル以上の花壇で、年2回以上草花の植え付けができ、除草、清掃、水掛け等の維持管理作業を、グループで行っていただく場合に該当します。

助成内容

対象となる場合には、草花等の花苗または草花等の種子を配布します。また、管理運営費用の一部を助成します。

まちなみ修景小規模花壇等管理運営協定

対象となる方

公共的空間において、まちなみの修景のために設けられた、個人の鑑賞用ではない面積5平方メートル以上の小花壇または1団となった10基以上の大型プランター等をグループで管理運営していただく場合に該当します。

助成内容

対象となる場合には、草花等の花苗または草花等の種子を配布します。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部みどり公園室みどり自然課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-780-3521 ファクス072-780-3531