都市計画道路について

都市計画道路とは

都市計画道路とは、都市計画法に基づき、安全性や防災面、景観などを総合的に考慮して建設される道路です。

都市計画道路の種別は、果たすべき機能により、自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路に分類されています。

広域的な道路網との整合はもとより、土地利用や他の都市施設との充分な連携のもとに、自動車専用道路、幹線街路、区画街路及び特殊街路を適切に組み合わせることにより、都市計画道路網を形成するとともに、都市の骨格となるよう計画的に配置しています。

伊丹市においては、現在、自動車専用道路(1路線)、幹線街路(37路線)、区画街路(17路線)、特殊街路(4路線)の合計59路線、延長約80.0キロメートルが都市計画決定されています。

なお、上記59路線のうち、約89%が整備済です。(令和4年3月31日時点)

 

以下の2路線については、平成28年7月22日告示第107号にて都市計画を廃止しております。

  • 3.4.785号 口酒井岩屋線
  • 3.5.791 鴻池野里線

都市計画道路整備プログラムについて

今後の整備計画については、次のリンクの都市計画道路整備プログラムのページをご覧下さい。

事業中路線について

事業中の路線一覧
路線名 工区名 事業期間 延長 幅員 施行
塚口長尾線 昆陽南工区

平成30年6月22日

から

令和6年3月31日

365メートル

18メートル

兵庫県
山田伊丹線 昆陽泉町工区

平成30年8月24日

から

令和7年3月31日

526メートル

16メートル

伊丹市

兵庫県施行の事業中路線については、兵庫県宝塚土木事務所 道路第1課

(電話0797-83-3206)へお問い合わせください。

事業認可図書は、市役所4階 道路建設課にて縦覧できます。

 

都市計画道路に関する建築の制限について

都市計画道路の整備が予定されている地区では、将来の整備事業の妨げにならないよう、建物の建築が制限されています。

建築の許可制度(都市計画法第53条許可申請)

都市計画道路の計画決定区域内において建築物を新築、または増築をしようとする場合、市長の許可が必要です。ただし、次のような場合、許可を受ける必要はありません。

  • 非常災害時のため必要な応急措置として行う行為。
  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築または移転。

 

なお、事業の認可を受けた事業決定区域内においては、以上の規定は適用されません。事業認可後は都市計画法第65条により、さらに厳しい制限(事業地内における建築などの制限)を受けます。

 

建築物が次の全ての事項に該当していれば、都市計画法第53条許可申請書を提出していただければ計画決定地内でも建築が許可されます。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、若しくは除却することができるものであること。

 

申請については、規定の申請書に必要な図面等を添付して、道路建設課まで提出してください。

「都市計画法第53条許可申請書」の様式のダウンロードは次のリンクのページからできます。

手続きの流れ

  1. 必要書類を道路建設課へ提出
  2. 審査(1週間程度かかります)
  3. 許可書もしくは不許可書の発行(申請者に1部返却)

 

建築確認申請には、上記で発行される許可書が必要となります。

敷地への影響について

道路建設課では、拡幅予定区域内に土地をお持ちの方に、道路計画線が敷地にどの程度影響するか口頭で説明しています。

図上での明示をお求めの方には、明示願を申請していただければ、図上に朱線で回答させていただくことができます。

「都市計画道路明示申請書」の様式のダウンロードは次のリンクのページからできます。

土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)について

都市計画道路の区域内に所在する土地を、第三者に有償で譲り渡そうとするときは、伊丹市長に届け出る必要があります。

詳しくは、次のリンクの都市計画課のページをご覧下さい。

 

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部道路室道路建設課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8060 ファクス072-780-3531