狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)に関すること

更新日:2021年04月02日

概要

建築行為に係る道路の幅員は、建築基準法の規定により4メートル以上必要であり、4メートル未満の道路は拡幅するための後退が必要です。伊丹市では、その後退をした道路の取り扱いについて、「伊丹市狭あい道路拡幅整備に関する要綱」を設置しています。その概要は以下のとおりです。

要綱

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