特別用途地区
「特別用途地区」は,用途地域が定められている一定の地区において,地区の特性にふさわしい土地利用の増進や,環境の保護などの特別の目的の実現を図るために,用途地域の指定を補完して定めるものです。
特別用途地区内の具体的な建築の規制は,建築基準法第49条の規定により,地方公共団体の条例で定めます。
特別用途地区(大規模集客施設立地規制地区)
平成20年9月1日に大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区を都市計画決定しました。
平成30年3月27日に用途地域の変更(鴻池1丁目の一部)に伴い特別用途地区の一部を区域外とする都市計画変更をしました。
対象区域
大阪国際空港を除く準工業地域全域
規制内容
次に掲げる「規制対象用途」に供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を規制
規制対象用途
- 劇場
- 映画館
- 演芸場
- 観覧場
- 店舗
- 飲食店
- 展示場
- 遊技場
- 勝馬投票券発売所
- 場外車券売場
- 場内車券売場
- 勝舟投票券発売所
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日