荒牧第2地区地区計画の概要

更新日:2021年03月31日

地区計画の目標

本地区は、伊丹市の北部に位置し、土地区画整理事業により幹線道路(都市計画道路塚口長尾線)をはじめとする都市基盤整備がなされ、今後、宅地化の進行が想定される一方、河川や地場産業として生産されている植木など緑に恵まれた地域である。
本計画は、土地区画整理事業により創出される事業効果の維持増進と、良好な居住環境の維持・形成を図ることにより、活力と魅力あるまちづくりを目指す。

土地利用の方針

本地区を、「住宅地区」と「沿道地区」に区分し、土地利用を図るものとする。
「住宅地区」は、中低層の住宅地として土地利用を図るものとする。
「沿道地区」は、隣接する住宅地との調和に配慮しながら、生活利便施設等の立地する幹線道路沿道にふさわしい土地利用を誘導する。

地区施設の整備の方針

土地区画整理事業により整備された道路、公園等について、その機能が損なわれないように維持・保全を図り、快適な居住環境の形成を推進する。

建築物等の整備方針

住宅地区は、良好な住環境を備えた中低層住宅地区の形成を図るため、建築物の用途、壁面の位置、高さの最高限度及び敷地面積の最低限度等について必要な制限を定める。
沿道地区は、生活利便施設と住宅が調和した市街地の形成を図るため、建築物の用途、高さの最高限度及び敷地面積の最低限度等について必要な制限を定める。

 

建築ルール
地区の細区分 名称 住宅地区 沿道地区
面積 約15.7ヘクタール 約2.2ヘクタール
建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1. 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積が500平方メートルを超えるもの
2. 事務所その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積が500平方メートルを超えるもの
3. 倉庫その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積が330平方メートルを超えるもの
4. 店舗、飲食店、事務所、倉庫その他これらに類する用途に供するものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1. 倉庫その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積が500平方メートルを超えるもの
2. ホテル又は旅館
3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4. カラオケボックスその他これに類するもの
建築物の敷地面積の最低限度 100平方メートル
壁面の位置の制限 1. 敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、1メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は適用せず、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、道路境界線から外壁等までの距離は1メートル以上とし、その他境界線から外壁等までの距離は0.5メートル以上とする。
2. 建築物の高さが10メートルを超えるものを建築する場合は、前項の規定に加え建築物の高さが10メートルを超えた部分は、敷地境界線からその外壁等までの距離は2メートル以上とする。
3. 主たる用途が倉庫の場合は、前二項の規定に係わらずその敷地面積が100平方メートル未満のときは、敷地境界線から外壁等までの距離は1メートル以上とし、その敷地面積が100平方メートル以上のときは、敷地境界線から外壁等までの距離は2メートル以上とする。
4. 前三項に定められた限度内に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
 
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、17メートル(軒の高さの最高限度は15メートル)とする。
ただし、主たる用途が倉庫の建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
1. 建築物の高さの最高限度は、20メートル(軒の高さの最高限度は18メートル)とする。
ただし、主たる用途が倉庫の建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の高さが15メートルを超える部分は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。 建築物の高さが18メートルを超える部分は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する、垣又はさくは、生け垣、見通しのきくフェンス等沿道緑化に支障がないもの、もしくは、化粧を施したブロック塀など、まちなみに配慮したものとする。  

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048