池尻地区地区計画の概要

更新日:2021年03月31日

地区計画の目標

本地区は、伊丹市の西部に位置し、水利的に恵まれた潤いのある旧集落としてのまち並みや、歴史的景観を有する緑豊かな低層住宅地である。

また、先の兵庫県南部地震により、多くの家屋等が倒壊するなど甚大な被害を被った地区である。

本計画は、これまで培ってきた低層住宅地としての良好なまち並み景観・コミュニティ・住環境を保全・継承しながら、防災性・安全性の高いまちづくりを推進することを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、低層住宅地区としての土地利用を図るとともに、防災性や住環境向上のために、日照・通風・プライバシーに配慮したゆとりある敷地利用や敷地内緑化を図るものとする。

地区施設の整備の方針

本地区は、通学路や避難路、災害時の消火活動の範囲、利便性の向上なども考慮して地区内の主要な道路を適切な幅員に整備するとともに、ポケットパークや耐震性防火水槽についても、周辺施設状況なども考慮した適切な位置に配置する。

建築物等の整備方針

低層住宅地としての良好な居住環境の保全・向上、まち並み景観の保全・継承のため、建築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、形態若しくは意匠、垣又はさくの構造について、必要な制限を定める。

 

建築ルール
建築物等の用途の制限 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
1. 住宅
2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
オ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6. 診療所
7. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次の各号のいずれかに掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ウ. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
8. 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
9. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
10. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 100平方メートル
壁面の位置の制限 1. 敷地境界線(道路境界線を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、0.5メートル以上とする。
2. 前項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、12メートル(軒の高さの最高限度は10メートル)とする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根は、傾斜を有する形態とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する、垣又はさくは、生け垣、見通しのきくフェンスあるいは、表面に化粧を施したブロック塀等、まち並み景観に配慮したものとする。

 

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都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
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