荒牧中央地区地区計画の概要
地区計画の目標
本地区は、伊丹市の北部に位置し、旧村落としての歴史的まち並み景観を有する緑豊かな低層住宅地である。
また、先の兵庫県南部地震により、多くの家屋等が倒壊するなど甚大な被害を被った地区である。
本計画は、本地区が有する旧村落としての優れたまち並み景観に配慮しつつ、緑豊かで落ち着いた居住環境の低層住宅地を形成するとともに、災害に強いまちづくりを推進することを目標とする。
土地利用の方針
本地区は、低層住宅地としての土地利用を図るとともに、敷地内の緑化を推進することにより、地区全体の緑化を図るものとする。
地区施設の整備の方針
本地区は、生活環境の改善及び阪神・淡路大震災を教訓とした災害に強いまちづくりを推進するため、まち並み景観や消防活動の範囲などを考慮した地区内の主要な道路を整備するとともに、広場や耐震性防火水槽についても適切に配置する。
建築物等の整備の方針
旧村落としてのまち並み景観に配慮しつつ、良好な住環境を備えた低層住宅地を形成するため、建築物等の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、形態又は意匠及び垣又はさくの構造について必要な建築物等の制限を定める。
地区施設の配置及び規模
道路(幅員5メートル、延長約1,600メートル)
建築物等の用途の制限 | 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 1. 住宅 2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4. 学校(各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 5. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 6. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 7. 公衆浴場(個室付浴場業を除く。) 8. 病院、診療所 9. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち次の各号のいずれかに掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) ウ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店 カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 10. 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 11. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 12. 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 120平方メートル |
壁面の位置の制限 | 1. 敷地境界線(地区施設に定められている道路の道路境界線を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)までの距離は、1メートル以上とする。 ただし、敷地面積が120平方メートル未満又は軒の高さが7メートル以下の建築物はこの限りでない。 2. 前項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合 イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以下である場合 |
建築物等の高さの最高限度 | 1. 建築物の高さの最高限度は、12メートル(軒の高さの最高限度は10メートル)とする。 2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。 |
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1. 建築物の高さが10メートルを超える部分については、勾配屋根等傾斜を有する形態とする。 2. 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態若しくは意匠は、周辺のまち並み景観との調和に配慮したものとする。 |
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する部分にブロック塀等を設置するときは、その表面に化粧を施すなど、周辺のまち並み景観に配慮したものとする。 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
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更新日:2021年03月31日