鴻池地区地区計画の概要

更新日:2021年03月31日

地区計画の目標

本地区は、伊丹市の北西部に位置し、鴻池旧集落の落ち着いたまち並みと池や河川等の自然的環境の残る田園地帯で、周辺には伊丹スポーツセンターや市立鴻池小学校、市立天王寺川中学校、県立伊丹北高等学校が立地し、文教的環境にも恵まれた地域である。
現在、鴻池旧集落では、平成7年の阪神・淡路大震災からの復興関連事業が実施され、また、その周辺では土地区画整理事業、道路事業等により都市基盤整備を実施し、新たな市街地の形成を図ろうとしている。
本計画は、土地区画整理事業により創出される事業効果の維持増進と、良好な居住環境の維持・形成を図ることにより、活力と魅力あるまちづくりを目指す。

土地利用の方針

本地区を、「低層住宅地区」と「中低層住宅地区1・2」及び「沿道地区1・2」に区分し、土地利用を図るものとする。
「低層住宅地区」は、低層住宅地としての土地利用を図るとともに、地区内の緑化を図るものとする。
「中低層住宅地区1・2」は、低層及び中層の住宅地としての土地利用を図るとともに、地区内の緑化を推進する。
「沿道地区1・2」は、隣接する住宅地との調和に配慮しながら、生活利便施設等の立地する幹線道路沿道にふさわしい土地利用を誘導する。

地区施設の整備の方針

総合的なまちづくりを推進するために、旧集落は、区画整理事業との整合性を図りながら防災性を高めるために、基幹となる道路を整備するとともに、耐震性防火水槽やポケットパークを適切に配置し、また、区画整理事業により整備された道路、公園等については、その機能が損なわれないように維持・保全を図り、安全で快適な居住環境の形成を推進する。

建築物等の整備方針

低層住宅地区は、旧集落としてのまち並み景観に配慮しつつ、良好な住環境を備えた低層住宅地を形成するために、建築物の用途、壁面の位置、高さの最高限度及び敷地面積の最低限度等について必要な制限を定める。
中低層住宅地区1は、隣接する低層住宅地区との調和に配慮し、良好な住環境を備えた中低層住宅地を形成するために、建築物の用途、壁面の位置、高さの最高限度及び敷地面積の最低限度等について必要な制限を定める。
中低層住宅地区2は、良好な住環境を備えた中低層住宅地を形成するために、建築物の用途、壁面の位置、高さの最高限度及び敷地面積の最低限度等について必要な制限を定める。
沿道地区1は、低層住宅地と調和した沿道地の形成を図るために、建築物の用途、壁面の位置、高さの最高限度及び敷地面積の最低限度等について必要な制限を定める。
沿道地区2は、良好な住環境を備えた中低層住宅地と調和した沿道地の形成を図るために、建築物の用途、壁面の位置、高さの最高限度及び敷地面積の最低限度等について必要な制限を定める。

地区施設の配置及び規模

道路(幅員5メートル、延長約630メートル)

 

建築ルール

地区の細区分

名称 低層住宅地区
面積 約6.8ヘクタール
建築物等の用途の制限 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
1. 住宅
2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
オ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3. 共同住宅(1戸当たりの床面積が40平方メートル以下のものを除く。)
4. 寄宿舎、下宿
5. 学校、図書館その他これらに類するもの
6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
7. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
8. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
9. 公衆浴場(個室付き浴場を除く。)
10. 診療所
11. 病院
12. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次の各号のいずれかに掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のもの(事務所、倉庫その他これらに類するものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ウ. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
13. 事務所その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、倉庫その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
14. 倉庫その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
15. 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
16. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
17. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 100平方メートル
壁面の位置の制限 1. 敷地境界線(地区施設に定められている道路の道路境界線を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は適用せず、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、道路面に面する部分のみ1メートル以上とする。
2. 主たる用途が倉庫の場合は、前項の規定に係わらず敷地境界線から外壁等までの距離は2メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は、1メートル以上とする。
3. 前二項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、12メートル(軒の高さの最高限度は10メートル)とする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態・意匠の制限 建築物の高さが10メートルを超えた部分は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する、垣又はさくは、まちなみに配慮したものとする。

 

建築ルール
地区の細区分 名称 中低層住宅地区1
面積 約5.7ヘクタール
建築物等の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
1. 住宅
2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
オ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3. 共同住宅(1戸当たりの床面積が40平方メートル以下のものを除く。)
4. 寄宿舎、下宿
5. 学校、図書館その他これらに類するもの
6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
7. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
8. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
9. 公衆浴場(個室付き浴場を除く。)
10. 診療所
11. 病院
12. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次の各号のいずれかに掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(事務所、倉庫その他これらに類するものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ウ. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
13. 事務所その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、倉庫その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
14. 倉庫その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
15. 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
16. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
17. 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度 100平方メートル
壁面の位置の制限 1. 敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は適用せず、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、道路面に面する部分のみ1メートル以上とする。
2. 主たる用途が倉庫の場合は、前項の規定に係わらず敷地境界線から外壁等までの距離は2メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は、1メートル以上とする。
3. 前二項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、14メートル(軒の高さの最高限度は12メートル)とする。
ただし、主たる用途が倉庫の建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態・意匠の制限 建築物の高さが12メートルを超えた部分は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する、垣又はさくは、生け垣、見通しのきくフェンス等沿道緑化に支障がないもの、もしくは、化粧を施したブロック塀など、まちなみに配慮したものとする。

 

建築ルール
地区の細区分 名称 中低層住宅地区2
面積 約10.4ヘクタール
建築物等の用途の制限 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
1. 住宅
2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
オ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3. 共同住宅(1戸当たりの床面積が40平方メートル以下のものを除く。)
4. 寄宿舎、下宿
5. 学校、図書館その他これらに類するもの
6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
7. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
8. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
9. 公衆浴場(個室付き浴場を除く。)
10. 診療所
11. 病院
12. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次の各号のいずれかに掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(事務所、倉庫その他これらに類するものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ウ. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
13. 事務所その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、倉庫その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
14. 倉庫その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が330平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)
15. 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
16. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
17. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 100平方メートル
壁面の位置の制限 1. 敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は適用せず、敷地面積が200平方メートル未満の場合は、道路面に面する部分のみ1メートル以上とする。
2. 主たる用途が倉庫の場合は、前項の規定に係わらず敷地境界線から外壁等までの距離は2メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は、1メートル以上とする。
3. 前二項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、17メートル(軒の高さの最高限度は15メートル)とする。
ただし、主たる用途が倉庫の建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態・意匠の制限 建築物の高さが15メートルを超えた部分は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する、垣又はさくは、生け垣、見通しのきくフェンス等沿道緑化に支障がないもの、もしくは、化粧を施したブロック塀など、まちなみに配慮したものとする。

 

建築ルール
地区の細区分 名称 沿道地区1
面積 約1.9ヘクタール
建築物等の用途の制限 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
1. 住宅
2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
オ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3. 共同住宅(1戸当たりの床面積が40平方メートル以下のものを除く。)
4. 寄宿舎、下宿
5. 学校、図書館その他これらに類するもの
6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
7. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
8. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
9. 公衆浴場(個室付き浴場を除く。)
10. 診療所
11. 病院
12. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次の各号のいずれかに掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(事務所、倉庫その他これらに類するものとの床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ウ. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
13. 事務所その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、倉庫その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものを除く。)
14. 倉庫その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものを除く。)
15. 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
16. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
17. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 100平方メートル
壁面の位置の制限 1. 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とし、その他境界線から外壁等までの距離は0.5メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は適用しないものとする。
2. 主たる用途が倉庫の場合は、前項の規定に係わらず敷地境界線から外壁等までの距離は1メートル以上とする。
3. 前二項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、14メートル(軒の高さの最高限度は12メートル)とする。
ただし、主たる用途が倉庫の建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態・意匠の制限 建築物の高さが12メートルを超えた部分は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する、垣又はさくは、生け垣、見通しのきくフェンス等沿道緑化に支障がないもの、もしくは、化粧を施したブロック塀など、まちなみに配慮したものとする。

 

建築ルール
地区の細区分 名称 沿道地区2
面積 約7.0ヘクタール
建築物等の用途の制限 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
1. 住宅
2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
オ. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3. 共同住宅(1戸当たりの床面積が40平方メートル以下のものを除く。)
4. 寄宿舎、下宿
5. 学校、図書館その他これらに類するもの
6. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
7. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
8. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
9. 公衆浴場(個室付き浴場を除く。)
10. 診療所
11. 病院
12. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次の各号のいずれかに掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(事務所、倉庫その他これらに類するものとの床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ウ. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
13. 事務所その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、倉庫その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものを除く。)
14. 倉庫その他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途のものとの床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものを除く。)
15. 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
16. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
17. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 100平方メートル
壁面の位置の制限 1. 道路境界線から建築物の外壁又はこれらに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とし、その他境界線から外壁等までの距離は0.5メートル以上とする。
ただし、敷地面積が100平方メートル未満の場合は適用しないものとする。
2. 主たる用途が倉庫の場合は、前項の規定に係わらず敷地境界線から外壁等までの距離は1メートル以上とする。
3. 前二項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、20メートル(軒の高さの最高限度は18メートル)とする。
ただし、主たる用途が倉庫の建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態・意匠の制限 建築物の高さが18メートルを超えた部分は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する、垣又はさくは、生け垣、見通しのきくフェンス等沿道緑化に支障がないもの、もしくは、化粧を施したブロック塀など、まちなみに配慮したものとする。

 

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