荒牧地区地区計画の概要

更新日:2021年03月31日

地区計画の目標

本地区は、伊丹市の北部に位置し、バラ公園に象徴される緑豊かな美しい住宅街をめざして土地区画整理事業が施行された地区である。

本計画は、土地区画整理事業により都市基盤施設の整備が行われた区域について、その事業効果の維持増進を図るとともに、沿道の緑化を推進することにより緑豊かな潤いのある良好な居住環境の住宅市街地を形成することを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、大規模な倉庫の立地を抑制し、小規模な倉庫と住宅等との居住環境の調和を保つとともに、低層及び中層の住宅地を主体とした土地利用を図る。

また、都市計画道路塚口長尾線及び都市計画道路荻野荒牧線の沿道については、周辺の居住環境と調和のとれた商業施設や中規模の倉庫等の立地する土地利用を図る。

なお、安全で快適な居住環境を創造するため、建築物等に駐車施設を適正に配置するものとする。

地区施設の整備の方針

本地区に、道路、公園、緑地を適正に配置し、これらの地区施設機能が損なわれないよう維持、保全を図る。

建築物等の整備方針

A地区…緑豊かな良好な居住環境を形成するため、倉庫の規模、宅地規模、建築物の配置等の制限を行うとともに敷地内緑化を推進する。

B地区…周辺地区の居住環境との調和を図るため、倉庫の規模、高さ、配置等の制限を行うとともに道路に面する部分の緑化を推進する。

C地区…主として商業施設の立地を促進し、周辺地区の居住環境との調和を図るため、道路に面する部分の緑化を推進する。

 

建築ルール
地区の細区分 名称 A地区 B地区 C地区
面積 約35.9ヘクタール 約4.8ヘクタール 約1.3ヘクタール
建築物等の用途の制限 次の各号に該当する建築物は建築してはならない。
1. 主たる用途が倉庫で、かつ、倉庫の用途に供する部分の床面積が330平方メートルを超える建築物
  1. 2. 主たる用途が倉庫で、かつ、倉庫の用途に供する部分の床面積が330平方メートル以下の建築物(以下「延べ面積が330平方メートル以下の倉庫」という。)で、敷地境界線から建築物の外壁等の面までの部分に当該建築物の4分の1以上の高さの高木等を概ね3メートル間隔に植栽するために必要な幅1.2メートル以上の植栽帯を設けていない建築物
3. 建築物一戸当たりの床面積が50平方メートル以下の共同住宅
主たる用途が倉庫で、かつ、倉庫の用途に供する床面積が500平方メートルを超える建築物は建築してはならない。  
建築物の敷地面積の最低限度 120平方メートル  
壁面の位置の制限 1. 敷地の境界線から建築物の外壁または、これに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、1メートル以上とする。ただし、建築物の敷地面積が200平方メートル未満のときは、道路境界線から外壁等の面までの距離に限って、適用する。
2. 延べ面積が330平方メートル以下の倉庫については、前項の規定にかかわらず、敷地の境界線から外壁等の面までの距離は、2メートル以上とする。
3. 前二項に定められた限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、前二項の規定にかかわらずこの限りではない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下である場合
1. 主たる用途が倉庫で、かつ、倉庫の用途に供する床面積が500平方メートル以下の倉庫(以下「延べ面積が500平方メートル以下の倉庫」という。)については、敷地の境界線から外壁等の面までの距離は、1メートル以上とする。
2. 前項に定められた限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらずこの限りではない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下である場合
 
建築物等の高さの最高限度 延べ面積が330平方メートル以下の倉庫の高さの限度は、12メートルとする。
ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
延べ面積が500平方メートル以下の倉庫の高さの限度は、12メートルとする。
ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
 
垣又はさくの構造の制限 道路に面する部分の垣、さくの構造は、生垣または透視可能なフェンス等とし、緑化の妨げとならないように努めるものとする。
ただし、延べ面積が330平方メートル以下の倉庫については、敷地の境界部分の垣、さくの構造も透視可能なフェンス等とし、緑化の妨げとならないよう努めるものとする。
道路に面する部分の垣、さくの構造は、生垣または透視可能なフェンス等とし、緑化の妨げとならないように努めるものとする。 道路に面する部分の垣、さくの構造は、生垣または透視可能なフェンス等とし、緑化の妨げとならないように努めるものとする。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048

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