用途地域
用途地域(平成30年3月27日変更)
用途地域とは
都市の将来像を想定した上で、都市内における住居、商業、工業その他の用途を適切に配分することにより、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成などを図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定するものです。
用途地域は13種類あり、本市においては、田園住居地域及び工業専用地域を除く11種類を指定しています。
第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域。
第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域。
準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。
田園住居地域(伊丹市域での指定はありません)
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。
工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域。
工業専用地域(伊丹市域での指定はありません)
工業の利便を増進するため定める地域。
証明書
都市計画課で用途地域の証明書を発行します。手数料は300円/1件です。
また、2つ以上の用途地域の指定がある敷地で建築確認申請のため、その境界の明示が必要な場合は、都市計画課で図上明示(事前確認)します。事前確認には手数料がかかりません。
申請書は都市計画課で入手できるほか、「地域地区証明申請ページ」よりダウンロードできます。
用途地域内の建築物の用途制限の概要
この記事に関する
お問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048
更新日:2024年10月15日