高度地区

更新日:2022年12月22日

高度地区とは

建物の高さを規制することにより、日照・通風・採光などを確保し、住環境を保護するものです。
本市では、現在、北側斜線制限の高度地区を定めています。高度地区の種類は3種類で、住居系用途地域と同地域に隣接するその他の用途地域の一部に指定しています。

 

第一種高度地区

建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ)は、当該部分からの前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。(ただし、建築物の高さは10メートル以下)

指定地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域(100/50)

第1種高度地区イメージ図

第二種高度地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。(ただし、第二種低層住居専用地域(150/60)については、建築物の高さは12メートル以下)

指定地域

  • 第二種低層住居専用地域(150/60)
  • 第一種中高層住居専用地域(一部を除く)
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第二種住居地域の一部

第2種高度地区イメージ図

第三種高度地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては、当該水平距離に1.25メートルを乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。

指定地域

  • 第一種中高層住居専用地域の一部
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域(一部を除く)
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域(80/200)
  • 近隣商業地域(80/300)の一部
  • 商業・準工業・工業地域の一部

第3種高度地区イメージ図

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