駐車場法の届出

駐車場法

駐車場の基本法として駐車場法(昭和32年5月16日法律第106号、以下「法」という。)があります。法では、次の2つに該当するものが駐車場法施行令の技術的基準によらなければなりません。

1.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(法第2条第1項第2号)

2.駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(法第11条)

一般公共の用に供される駐車場とは不特定多数の者の利用に供する駐車場です。ただし、月極駐車場などのように、利用者が限定されている場合は対象となりません。

駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上とは駐車区画の面積の合計が500平方メートル以上のものをいいます。管理事務所、換気装置、その他の付帯施設の用に供する部分の面積、自動車の出入に必要な部分の面積及び付帯業務の用に供する部分の面積等を控除した駐車の用のみに供する部分の面積をいいます。

届出

上に示した1.、2.の他、下の3.にも該当すれば届出が必要となります。

3.利用について駐車料金を徴収するもの(法第12条)

1.、2.及び3.の全ての条件に該当する駐車場について、路外駐車場管理者は、路外駐車場設置や路外駐車場管理規程の届出が義務付けられています。すでに届け出てある事項を変更するときも同様です。

定期(月極)駐車のみを扱い、時間貸しをしない有料駐車場は該当しません。

路外駐車場設置届出、路外駐車場管理規程届出などは、届出様式付きのパンフレット(PDFファイル)をご覧下さい。

詳細は、都市計画課までお問い合わせ下さい。

 

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都市活力部都市整備室都市計画課(開発指導に関すること)
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