伊丹市都市計画法施行細則

更新日:2021年03月31日

(趣旨)
第1条  この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の実施のため,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年省令第49号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(開発許可申請書に添付する図書)
第2条  法第29条の許可を受けようとする者は,省令第16条に規定する開発行為許可申請書に省令第17条に規定する添付図書のほか,当該開発区域に係る次の各号に掲げる図書(当該開発区域の面積が1へクタール未満の当該許可を受けようとする者にあっては,第5号から第8号までに掲げる図書を除く。)を添付しなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 地籍図
(3) 造成面積求積図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 排水流域図及び流量計算書(縮尺2,500分の1以上のもの)
(5) 道路縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(6) 排水施設縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(7) 防災計画図
(8) 開発区域の現況写真
(9) 工事概要書(様式第1号)
(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(設計説明書等の様式等)
第3条  省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は,様式第2号のとおりとする。
2  省令第17条第1項第3号に規定する書類の様式は,様式第3号のとおりとする。
3  省令第17条第1項第4号に規定する書類の様式は,様式第4号のとおりとする。
4  法第29条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は,法第32条の規定による同意及び協議について,開発行為に関する同意等の一覧表(様式第5号)を作成し,市長に提出しなければならない。
5  法第29条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は,法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用並びに同項第13号に規定する工事施工者の能力に関する書類が必要となるときは,申請者の資力及び信用並びに工事施工者の能力に関する申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為の許可標識の掲示)
第4条  法第29条第1項又は第2項の許可を受けた工事施工者は,開発行為許可標識(様式第7号)を当該開発行為に係る工事の期間中,当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2  法第35条の2第1項の変更の許可その他の事由により,前項の規定により掲示した開発行為許可標識の記載事項に変更があったときは,遅滞なく当該記載事項を訂正しなければならない。

(変更許可の申請)
第5条  法第35条の2第1項の変更の許可を受けようとする者は,開発行為変更許可申請書(様式第8号)に省令第28条の3に規定する添付図書のほか,第2条各号に掲げる図書(当該変更後の開発区域の面積が1ヘクタール未満となる場合における当該許可を受けようとする者にあっては,同条第5号から第8号までに掲げる図書を除く。)のうち変更しようとする事項に係るものを添えて,これを市長に提出しなければならない。

(軽微な変更の届出)
第6条  法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は,開発行為変更届出書(様式第9号)に第2条第3号から第10号までに掲げる図書(当該変更後の面積が1ヘクタール未満の場合における当該届出をしようとする者にあっては,同条第5号から第8号までに掲げる図書を除く。)のうち変更しようとする事項に係るものを添えて,これを市長に提出しなければならない。

(工事完了公告の方式)
第7条  省令第31条に規定する工事の完了の公告は,伊丹市公告式条例(昭和25年条例第189号)に定めるところにより行うものとする。

(建築承認等の申請等)
第8条  法第37条第1号の規定により開発工事の完了の公告前に建築物の建築又は特定工作物の建設の承認を受けようとする者は,開発工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第10号)に,次に掲げる図書を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
2  法第41条第2項ただし書の規定に基づき許可を受けようとする者は,建築形態制限区域内における建築許可申請書(様式第11号)に,当該申請に係る前項各号に掲げる図書を添えて,これを市長に提出しなければならない。
3  法第42条第1項ただし書の規定に基づき市長の許可を受けようとする者は,予定建築物等以外の建築物若しくは特定工作物の新築若しくは新設又は建築物の用途変更等許可申請書(様式第12号)に,当該申請に係る第1項各号に掲げる図書及び用途別現況図を添えて,これを市長に提出しなければならない。

(建築許可等申請書の添付書面)
第8条の2  法第43条第1項の許可を受けようとする者は,省令第34条第1項に規定する建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に同条第2項に規定する添付図書のほか,当該建築に係る次の各号に掲げる図書を添えて,これを市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1)
(2) 地籍図
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 敷地面積求積図
(5) 現況並びに計画を示す敷地断面図
(6) 建築計画平面図
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
  
(地位承継の届出)
第9条  法第44条の規定に基づく被承継人の有していた開発許可又は建築許可に基づく地位を承継した者は,当該承継の事由の生じた日から7日以内に,開発許可又は建築許可に基づく地位承継届出書(様式第13号)に,承継の事由を証する書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。

(地位承継の承認申請)
第10条  法第45条の規定による承認を受けようとする者は,開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第14号)に,当該申請に係る次に掲げる図書を添えて,これを市長に提出しなければならない。
(1) 承継の原因を証する書類
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 地籍図
(4) 土地所有者等関係権利者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(監督処分の公示の標識)
第11条  法第81条第3項に規定する標識の様式は,様式第15号のとおりとする。

(身分証明書の様式)
第12条  法第82条第2項に規定する証明書の様式は,様式第16号のとおりとする。

(開発行為等証明書の交付)
第13条  建築物を建築しようとする者であって,当該建築に係る開発行為等証明書の交付を受けようとする者は,開発行為等証明願(様式第17号)に,当該建築に係る次の各号に掲げる図書を添えて,これを市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1)
(2) 現況図
(3) 地籍図
(4) 敷地面積求積図
(5) 土地利用計画図
(6) 現況並びに計画を示す敷地断面図
(7) 建築計画平面図
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(申請書等の提出部数)
第14条  法,省令及びこの規則により市長に提出する許可申請書,届出書その他必要な書類の部数は,正本及び副本各1都とする。

(施行の細目)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(付則)
この規則は,公布の日から施行する。

 

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