伊丹市商店街等活性化事業補助制度
目的
活性化を推進しようとする市内の商店街等へ事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、市内商業の振興発展を図ることを目的としています。
補助対象者
主たる事務所が伊丹市域に存在し、次のいずれかの要件を満たす商店街等が対象となります。
1.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
2.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する
事業協同組合(主たる構成員が商業を行う事業者である組合に限る。)
3.次の要件を備えた商店街振興組合に準ずる団体で市長が認めるもの
ア.市内の小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む商業店舗10店舗以上で構成されている団体
イ.独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって,商業者を主たる会員とし,商業活動・振興を会の主目的とする団体
ウ.総会等で決定した事業計画に基づき,団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること
補助対象事業
共同施設設置事業
アーケード、街路灯設置などのハード事業
商業活性化事業
活性化イベント、商店街等PRなどのソフト事業
補助内容
補助率
商店街等活性化事業に要する経費(税抜)×1/3
補助金の限度額
※公租公課、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費の対象外となります。
共同施設設置事業(ハード事業) 年間500万円
商業活性化事業(ソフト事業) 年間50万円
パンフレット
様式
様式第1号(交付申請書) (Wordファイル: 34.0KB)
様式第3号(変更等届出) (Wordファイル: 33.0KB)
様式第5号(完了報告書) (Wordファイル: 33.5KB)
様式(別紙)
事業計画書・収支予算書(様式第1号添付用) (Wordファイル: 45.5KB)
事業報告書・収支決算書(様式第5号添付用) (Wordファイル: 43.5KB)
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048
更新日:2025年04月01日