計量について

更新日:2021年03月31日

特定計量器とは

計量法では、18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。例えば、質量計、タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーター、体温計、血圧計、ヘルスメーター、電気・ガス・水道メーターなどが該当します。

商取引や証明行為に使用する「計量器」

商品の計量販売や、計量結果を他に証明する「計量器」は、性能や構造の基準検査に合格した“検定証印”か“基準適合証印”のついているものしか使用できません。

検定証印

公的機関(国や都道府県など)が行う検査を“検定”といい、合格すると“検定証印”がつけられます。

検定証印の図

基準適合証印

経済産業大臣の指定を受けた製造メーカーは、自社製品に対して公的機関と同等の検査を行うことができます。この検査に合格したものには、“基準適合証印”がつけられます。

基準適合証印の図

家庭で使う「計量器」

国が定めた製造上の技術基準に適合した「家庭用のはかり」(ヘルスメーター(体重計)、キッチンスケール(料理用はかり)、ベビースケール(乳児用はかり)は、下のようなマークがついています。このマークのない「家庭用のはかり」は販売できません。

家庭用のはかりの適合マーク

「はかり(質量計)」の定期検査

正確な「はかり」であっても、繰り返し使っているうちに誤差が生じることがあります。そこで、商取引や証明行為に使用する「はかり」は、2年に1回、法律で定められた定期検査を受けることが義務付けられています。定期検査に合格した「はかり」には、検査年月を表示した“定期検査済証印(合格証)”が貼られます。

定期検査を受けていない「はかり」で取引や証明行為を行うと、計量法違反となり、50万円以下の罰金の適用を受けることがあります。

注意:検査には手数料が必要です。

定期検査済証印(合格証)の図

定期検査済証印(合格証)

検定不合格のシール

検査不合格シール

定期検査の対象例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり
  • 薬局などで調剤に使用するはかり
  • 病院や保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり
  • 製造事業所などの取引用のはかり
  • その他:取引・証明行為に使用しているはかり

指定定期検査機関

伊丹市では、職員が検査を行っているため、指定定期検査機関の指定はしておりません。

適正計量管理事業所

特定計量器を使用しており、適正な計量管理を行う事業所について、「適正計量管理事業所」の指定を受けることができます。

国の事業所に関しては経済産業大臣が、その他の事業所については都道府県知事が指定を行うことになっています。

指定を受けると、定期検査の受検義務が免除されます。

定期検査に代わる計量士による検査事業所

一定条件を満たして市に届出した場合には、計量士による検査を定期検査に代えることができます。

立入検査

適正な計量の実施を確保し、消費者の利益を守るため、商店・スーパー・工場などの事業所に対して抜き打ちの立入検査を実施しています。

普及・啓発事業(計量月間事業)

計量記念日(11月1日)にちなんで、毎年11月を計量月間とし、“家庭用計量器の無料検査”などの各種事業を行っています。

光熱水費等の使用量メータにも有効期限があります

各メータの有効期間は、電気は10年、ガスは10年、水道は8年、燃料油メーター(ガソリン量器)は7年などとなっています。

注意:一部、有効期限が異なるメーターがあります。

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都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
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