定期検査に代わる計量士による検査

更新日:2021年03月31日

定期検査を受けなければならない特定計量器であっても、その種類に応じた計量士が検査を行い、表示を行った場合は、定期検査を免除することができます。

手続きは次のとおりです。

1.事業所からの事前申請

下記書類をご提出下さい。

(1)検査業務届出書

(2)計量士登録証の写し

(3)検査に使用する基準器の成績書の写し

(4)基準器等を借り受ける契約を締結している場合にあっては、基準器等の賃借契約書の写し

2.事業所からの検査実施報告

下記書類をご提出下さい。

(1)「定期検査免除届」(特定計量器検定検査規則第59条:様式第16)

(2)「検査合格証」(特定計量器検定検査規則第60条:様式第17)

注意:計量士が発行したものを提出してください。

3.計量士からの報告

下記書類をご提出下さい。

(1)「計量士報告書」(計量法施行規則第96条:様式第84)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048