適正計量管理事業所
特定計量器を使用しており、適正な計量管理を行う事業所について、「適正計量管理事業所」の指定を受けることができます。指定を受けると、定期検査の受検義務が免除されます。
新規申請の場合
下記の書類を各2部ご提出下さい。
適正計量管理事業所指定申請書(計量法施行規則第72条:様式第72)
適正計量管理事業所指定申請書 (Wordファイル: 28.0KB)
適正計量管理事業所指定申請書 (PDFファイル: 124.2KB)
適正計量管理事業所指定検査申請書
適正計量管理事業所指定検査申請書 (Wordファイル: 28.0KB)
適正計量管理事業所指定検査申請書 (PDFファイル: 114.7KB)
変更申請の場合
下記の書類を2部ご提出下さい。
適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(計量法施行規則第81条:様式第55)
適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (Wordファイル: 27.5KB)
適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (PDFファイル: 116.9KB)
廃止の場合
下記の書類を2部ご提出下さい。
適正計量管理事業所事業廃止届(計量法施行規則第81条:様式第59)
適正計量管理事業所事業廃止届 (Wordファイル: 28.0KB)
適正計量管理事業所事業廃止届 (PDFファイル: 115.5KB)
指定の基準
(1) 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
指定の基準となる経済産業省令で定める計量士
- 環境計量士(騒音、振動関係):騒音計、振動レベル計
- 環境計量士(濃度関係):濃度計
- 一般計量士:その他の計量器
(2) その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
適正計量管理事業所としての計量管理方法の基準
(1) 当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という)が必要な数だけ置かれ、必要な計量士の指導の基に適正な計量管理が行われていること、又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
(2) 当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
(3) 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導のもとに当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。
(4) 当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。
(5) 申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。
(6) 当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日